解決済み
会計士に相談したところで、どうなるもんでもない。 協会けんぽの健康保険料や、厚生年金保険料、介護保険料などは、国税、地方税に次いで第3順位の先取特権があり、悪質な滞納の場合、財務大臣へ厚生労働大臣は徴収を委任できる。 時効が成立した場合は別として、破産申請したところで、公租公課が減免されることはない。 しかし、どういう事情で、何千万も滞納するにいたったのか。私には、想像もつかない。 その社長が、そんなに悪どい人なら、被保険者資格取得届なんて、マトモに出していなかったんだろうけど、そこは真面目に提出していたんだね。。。 普通は、そうなる前に、事業の業績悪化に伴う事業縮小で、被保険者を解雇したりするものだと思うけど。。。 そこまでして、雇用を維持して、後はどうするつもりだったんだろう。背景が全くわからない。 放置プレイ経営だったのかな。。。
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