解決済み
年末調整についての質問をさせて下さい。 この度、アルバイトから正規雇用で別会社への中途採用となりました。 現職の退職日と新しい会社の入社日が20日間ほどあります。 締め日と給与日の関係で1カ月程給与のない状態で過ごさなければなりません。 なので20日間の仕事がない期間に単発のアルバイトなどをしようかと検討中です。 もしアルバイトを行った場合、単発とはいえど、そこで頂いた分の源泉も新しい会社へ提出しなければいけなくなるでしょうか? どなたかお詳しい方、宜しくお願いします。
77閲覧
>もしアルバイトを行った場合、単発とはいえど、 >そこで頂いた分の源泉も >新しい会社へ提出しなければいけなくなるでしょうか? アルバイト時代=A社、つなぎ単発バイト=B社、正規雇用=C社、としたら、 ごく一般的な事務処理方法は、 A社の源泉徴収票と、B社の源泉徴収票を、C社に提出して、2016年12月に、3社分を合算した年末調整をC社にしてもらう、です。 3社合算の年末調整をすれば、A社B社で天引きされたであろう源泉所得税を精算でき(たぶん)還付受けできるので損をしなくて済みますし、そもそも正当な所得税計算や住民税計算をしたことになります。 なお貴方様の手間は全くかかりません。事務はC社がしますので。 源泉徴収票http://internet.watch.impress.co.jp/img/iw/docs/690/747/html/001.jpg.html 源泉徴収票は、 ・退職者には、退職日から1ヶ月以内に交付、 ・在籍者には、毎年1月中に交付、と規定されています。 交付されてない時は、その会社に電話で要求すれば、貴方様あて郵送してくれます。 もうひとつの方法は、 3社合算を、貴方様が2017年2月16日~3月15日に税務署で確定申告する方法です。 A社の源泉徴収票と、B社の源泉徴収票を、C社には提出せず、C社での年末調整はC社分だけ実施してもらい、 C社からもらうC社源泉徴収票、A社の源泉徴収票と、B社の源泉徴収票、これら3社それぞれの源泉徴収票を基にして、貴方様が税務署で合算の確定申告する、という方法です。 貴方様の手間はかかりますが、バイト2社の源泉徴収票をC社に提出しなくてよいので、(単発バイトの源泉徴収票をC社に出したくない貴方様にとっては)、適した方法です。 ただ、2016年1月~12月の合算給与収入を基にして市役所が住民税を計算して2017年5月に市役所からC社へ住民税決定通知書が届くのですが、そこに記載される給与収入は3社分合計なのでC社の住民税事務担当者が、貴方様にC社以外の給与収入があったことを発見する可能性はあります。と言っても給与の数字しか載らないのでそれが何社分なのかはC社事務担当者には判読できませんが。 住民税決定通知書 http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/0c/d8/79d8c0a8d1e96932f80c4a3d10bf8f7c.jpg 以上です。追加ご質問があれば、どうぞお寄せ下さい。
< 質問に関する求人 >
正規雇用(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る