解決済み
国家賠償法についての質問です。 国公立病院の医療過誤に関する責任について、国家賠償法1条が適用されそうですが、そうではなく、民法第709条の不法行為責任の規定が適用されるのはなぜでしょうか。
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・国公立病院の医師がする医療行為は、民間病院の医師がする医療行為と何も変わらないこと ・医師がする「診療」は国家権力の行使ではないこと この2点が理由と考えられています。 ただし、「個別の法律等ですることが規定されている医療行為」(例えば、学校等で一斉に実施する予防接種等)や、「刑務所における医療行為」のような特殊なケースでは国賠法の対象となるという考え方が有力です。
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