看護大学の教員です。看護師国家試験に合格した後に免許の申請を行いますが、その時に「登録済み証明書」として返送されるはがきを添付します。(希望者のみ) この証明書が返送されてきた人は、看護師として厚生労働省に籍が登録されたということになりますので、手元に免許証が届いていなくても法的に看護師として業務をすることに問題がなくなります。免許の申請をした時点では、何らかの理由で(障害があったり犯罪歴があるなど)登録されない、登録まで時間がかかるという場合も考えられますので、まだ看護師であるとは言えません。(ただし病院がどこまで厳密に対応しているのかまでは明らかにはされていないと思います。) 個人のスキルとして、医療処置ができるのかは別問題です。
国家試験合格証が届いて、免許証申請の届け出をした時点 で「看護師」です だから免許証がまだ届いていなくても「法的」には 看護業務の中で出来ない業務は有りません ただ実際にできるかどうかは別です
免許があれば、免許証の携行は義務ずけられていないので、免許証が来てなくても問題ない。
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