解決済み
労務問題での質問です。友人Aが突然出勤停止10日間の懲戒処分を受けました。当初の理由は「社内恋愛のもつれで別れたことが原因で相手Bが無断欠勤を続けた」との理由でしたが、出勤停止中の間に相手Bにようやく連絡がとれ、事情聴取すると「仕事に対する社内体制の問題で過呼吸に陥った」ことが原因と判明し、その事由は明確に会社に伝わっているそうです。また、「Aとの件は全く関係ない」とも明言しているそうです。 この場合、恋愛関係のもつれという一方的な理由で懲戒処分された友人Aは、現時点では合理的な理由なしの懲戒処分になり、パワハラ扱いにもなり得ると思いますが、どうなんでしょうか。 ご教示ください。よろしくお願いします。
補足です。経緯と現状です。 まず、友人Aは面談で「仕事の事が原因だと思う」「恋愛の件は1週間も連絡していないし関係ない」と説明していたにも関わらず、社長・部長・Bの直属長の一方的な思い込み「それ(恋愛のもつれ)しか考えられない」と憤り、友人Aは「それが原因だとしたら申し訳ございません」と渋々その場で謝罪したそうです。そして、後程 “電話で” 出勤停止を告げられたそうです。 友人Aが部長に電話で事実誤認である旨を問いただしたところ、「こんなこと電話で話すことではない」「なんで出てくるとこ出てこないの?(直接話せということらしい)」「誰から社内恋愛の件は関係ないって聞いた?それはBが言っているだけでしょ」と事実誤認を認めず、今回の懲戒の理由を聞いたら答えてくれなかったとのことです。
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不当な懲戒処分(出勤停止)ならば、①休業手当の支払いを請求出来るでしょう。②民事的には、損害賠償金や慰謝料(名誉毀損)の支払いも請求出来るでしょう。 但し、会社がすんなり認めないと、労働基準監督署では解決しない(①の休業手当の支払いであっても)でしょう。労働局の個別労働紛争を取り扱う「あっせん」か裁判で争うことになります。杜撰な会社は始末に負えないものです。
事実誤認に対して会社はどのように対応したのか不明です。懲戒処分を取り消しもせず、出勤停止を欠勤として扱うようなことであれば何らかの行動を起こすことが必要と考えます。一方、丁重に詫び社内に誤認であった旨公示し、当然賃金面での補償も行うなど、キチッとした対応がなされれば話は別ですが。
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