解決済み
事故をしました。 こちら被害者です。 避けたので 車、乗車員には怪我やキズないのですが 相手側の処罰が気になるので 教えてください。 ·相手 飲酒運転で0.55検出。 公務員。 事故後、車で逃走。 逃げたので追いかけて 捕まえました。 警察を呼び、その人は現逮となりました。 旦那は腰が痛いと言ったので 人身事故として扱われるのでしょうか? 現場検証をした後、 今日の事にはならないから 後日、調書を取らせてくれと言われました。 もし、人身事故で扱われるなら たいしたことないので 取り下げてあげたいのですが 可能でしょうか? 公務員で飲酒だと クビになりますか? 相手側のご家族の事を思うと 心が痛くて…
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相手の処罰に関し今後の可能性は2つです。 質問者さん側が人身被害を提出するかどうかで決まります。 ①人身被害を届け出る場合 この事故は人身事故となります。 それと同時に、相手は下記の罪状となります。 加わります。 ・救護義務違反(いわゆる「ひき逃げ」) + ・飲酒運転過失致死傷罪 か ・危険運転致死傷罪 + ・酒気帯び運転 か ・酒酔い運転 この場合相手は初犯であっても、 今まで無事故無違反であっても、 略式起訴→罰金刑では済まず、 確実に正式起訴→懲役刑求刑となります。 ただし、ご主人の怪我の度合いが低く、 初犯であれば執行猶予を与えられる可能性が高いです。 ただし当然勤務先は懲戒解雇です。 医療や介護関連の資格があれば、 それもはく奪や停止処分を受けることにもなるでしょう。 公務員としての将来はゼロとなり、 民間で苦労して再就職先を探すか自営業をする以外、 働く道はなくなります。 当然退職金なども支払われません。当然のことですが・・。 ②今後人身被害を提出しない場合 ・酒気帯び運転 か ・酒酔い運転 + ・当て逃げ という罪状になります。 この場合、相手は手錠かけられ現行犯逮捕はされていますが、 今までの前科がないようであれば、 略式起訴→罰金刑で済む可能性があります。 罰金刑相場は、 酒気帯びの場合:50万程度 酒酔いの場合:70万程度 でしょう。 ですが、アルコールの検出数値が非常に高いので、 この場合でも当然正式起訴→懲役刑求刑もあります。 可能性は罰金刑5:懲役刑5程度でしょう。 いずれにせよ、手錠かけられ現行犯逮捕です。 公務中の運転や通勤中の事故でなければ、 そのまま公務員を続けることは不可能ではないかも しれませんが、その後の公務員人生がどうなるかは、 おのずとお分かりになると思います。 今後のことについての意見ですが、 人身事故被害は、それが事実なのであれば、 取り下げるべきではないと思います。 いずれにせよ、相手の公務員としての人生など、 もうほぼ終了している事態は変わりません。 それに、とにもかくにも相手は非常に悪質な 犯罪者であるのが明白です。 想像されてみてください。 毎年何人の罪も関係も無い人が、 飲酒運転犯罪者に殺害され、傷つけられているか。 おそらく相手は飲酒運転の常習者だったでしょうし、 今回ご主人が軽い腰の怪我だけで済んでいるのは 100%単なる偶然でしかありません。 ぶつかったのが質問者さんの車両ではなく、 バイクや歩行者や自転車であれば、 重傷事故や死亡事故になっていた可能性が高いです。 そういう人間をまた何ごともなかったかのように、 罪を消してしまうことは、個人的には反対です。 飲酒運転が厳罰化されたことなど、 当の本人は百も承知で飲酒運転をしていました。 ・自分は事故を起こさない ・自分は飲んで運転しても大丈夫 ・自分は捕まらない という、何の根拠もない自信に満ち溢れていたのでしょう。 今どき飲酒運転する人間などこんなもので、 その精神構造は違法薬物中毒者と本性は変わりませんし、 こういう犯罪者には、 それなりの罰を与えなければならないと思います。 犯罪者のご家族を想う気持ちはお優しいとは思います。 ですが、その一方で飲酒運転犯罪者に家族や大事な方が、 「殺され」「傷つけられた」方々が大勢いることにも、 心と意識を向けられるべきと思います。 最後に、飲酒運転厳罰化のきっかけとなった 悲惨な「飲酒運転殺人事件」の概要です。 ・両親+お子さん2名の計4名が家族旅行で高速をドライブ ・このご家族の車両が行楽渋滞につかまる ・そこに酩酊状態の大型トラックが後部から激しく追突 ・前席のご両親は奇跡的に車外に投げ出されたり、 自力での脱出に成功。ただし、後席のお子さん2名は、 はげしく損傷した車両からの脱出ができず、 外部からの救出も、特殊装備ばなければ不可能な状態になった ・その後、ご家族の車両から火の手があがる ・ご両親は怪我を負いながらも、後席のお子さん2名を 救出しようと試みるも、周囲の制止を受ける。 ・後席のお子さんは、ご両親の眼の前で、 「あついよ~いたいよ~」と、泣き叫びながら亡くなる ・当時の法律では、運転者にあまりにも軽い罰しか あたえることができなかった。 ・よって、最終裁判で裁判官は涙を流しながら判決文を読み上げ、 法律改正を強く訴えた。裁判官=立法ではなく司法という立場なので、 これは異例中の異例のできごと。 ・また損害賠償請求を定める民事訴訟においても、 運転者、および過酷な労働を強いていた運送会社に対し、 なくなったお子さん2名の命日(事故日)に、 賠償金を分割払いするように命令。 これも異例中の異例のできごと。
2人が参考になると回答しました
人身かどうかを被害者が決める範疇を超えてます。被害者からみたらこんなの殺人未遂じゃないですか。 ほっていても懲戒免職です。あと知恵袋でアドバイスを求めず保険会社の人やプロへアドバイスを求めてください。あなた自身も事故にあったばかりで正しい判断ができるかわかりません、っと言うか知恵袋にアドバイスを求めてる時点で正しい判断ができない状態にあると思いますので。
1人が参考になると回答しました
過失運転致傷、道交法飲酒、救護義務、こんだけ立件されたら、免取の執行三年、怪我が軽いので、恐らく公判なしの罰金でしょうね…人身事故にするかしないかはあなたが決めることではないんです。事故は被害届とは違いますので…警察が怪我のある事故と、認知した以上人身事故になります。公務員でも飲酒運転だけでは、懲戒免職にはなりませんが、問題なのは逮捕されるということ、公務員は逮捕されると、その身分を失効してしまうのです。退職金もパー…だから、少し悪さして監察ひっばられると、パクると失職して、退職金出なくなると脅されてみんな辞めてくんです
1人が参考になると回答しました
相手は、それなりの覚悟があって、酒飲んで事故を起こしてんだから、気にする必要ないんじゃねーの? 彼の覚悟を無駄にしてはいけません。
1人が参考になると回答しました
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