解決済み
【問題】宅地建物取引業者Aが自ら売主となって行う建築工事完了前の住宅の販売の広告に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1.Aが一団の住宅を数回に分けて販売する場合、Aは、最初の広告において自己が売主である旨を表示すれば、次回以降については、これを省略して広告しても、宅地建物取引業法違反とはならない。 2.Aは、建築確認を受ける前においては、設計が完了していれば、当該住宅の販売広告をすることができる。 3.Aは、住宅の価格について、実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような広告をしても、実際にその広告の誤認により損害を受けた人がいなければ宅地建物取引業法違反とはならない。 4.Aが実際に取引する意思のない物件を販売すると広告した場合、Aは、宅地建物取引業法に違反し、6月以下の懲役に処せられることがある。 是非、教えて下さい。 宜しくお願い致します。
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1.Aが一団の住宅を数回に分けて販売する場合、Aは、最初の広告において自己が売主である旨を表示すれば、次回以降については、これを省略して広告しても、宅地建物取引業法違反とはならない。 →× 取引態様の明示は、「広告のつど」必要です。次回以降も省略できません。 2.Aは、建築確認を受ける前においては、設計が完了していれば、当該住宅の販売広告をすることができる。 →× 「建築確認」が下りるまでは、完成前物件の広告は出来ません。設計の完了は、まだ建築確認申請前なので、広告は不可です。 3.Aは、住宅の価格について、実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような広告をしても、実際にその広告の誤認により損害を受けた人がいなければ宅地建物取引業法違反とはならない。 →× こうした誇大広告自体が禁止され、実際にその広告の誤認により損害を受けた人がいるかどうかは問いません。 4.Aが実際に取引する意思のない物件を販売すると広告した場合、Aは、宅地建物取引業法に違反し、6月以下の懲役に処せられることがある。 →○ 6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、または、両方併せて科されます。なので「6月以下の懲役に処せられることがある」は○です。 以上から、正しいのは「4」です。
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4でしょうか。 まず、1は省略してはダメ。 次に2は、最低でも建築確認後。 3は、誇大広告はダメ。 4の実際の数字は覚えてませんが、以上の理由からおそらくこれが正しいかと思います。
1人が参考になると回答しました
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