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副業バレますか? 正社員で休みの日に、月1〰2回ほど、年間10万円くらい。 日払いの派遣してます。 お金をもら…

副業バレますか? 正社員で休みの日に、月1〰2回ほど、年間10万円くらい。 日払いの派遣してます。 お金をもらう時、明細をくれませんが、いつも 「コピーしますか?」と聞かれます。なんとなく、入りませんって断っていますが…。 年末には、派遣からは何も届かないので申告はしてません。 マイナンバーも派遣には提出求められてません。 マイナンバーがはじまったので、引っかかるか心配です。。わかる方、教えて下さい。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    基本的にマイナンバーを職場に提出するのは正確な所得の捕捉目的ではなく「飾り」と思って構いません。ですからマイナンバー提出拒否しても国税庁は目くじらを立てません。脱税防止目的などデマであり、そんなことを言う人は騙されているか、根っからの虚言癖(このタイプはマイナンバーで国民監視が本当の目的の悪党が多いですが)かどちらかですね。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11158323576 ですから未提出の方がプライバシー保護の面でよいに決まっています。 そこまでした上での話になりますが お金の流れを税務署が調べる場合は↓のようにします http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13155519118 ↑から抜き出すと 調べるときは「国税総合管理システム」に入るデータから調べることになります。 ①2003年に施行された本人確認法 ②2008年に施行された犯罪収益移転防止法 ③2001年から全国網となった国税総合管理システム これにより A 銀行口座は本人確認が必要となり 給与振り込みなど入出金は全て国税総合管理システムに情報が上がります。 この他に B雇う側が税務署などに提出する源泉徴収票や支払調書、あるいは銀行口座 C雇われる側がが税務署などに提出する確定申告書、あるいは銀行口座 これらのデータが国税総合管理システムに集積されて 脱税があった場合や本件にかかわる話なら控除の適用対象あどうかは個々で調べが付くことになります。これはマイナンバーとは関係ない話で所得税法や犯罪収益移転防止法など様々な法律によるものです。マイナンバーはBに関係するだけで雇う側に雇っている人とその扶養家族のマイナンバーを源泉徴収票に記載させることをさせるだけ(無視しても不利益なし) あまりこんなことは言いたくないのですが、 雇う方と雇われるほうが共謀して給与手渡しにするなど税務署への情報をシャットアウトすれば脱税してもばれないことになります。冒頭の「脱税防止のためにマイナンバー提出が必要」は嘘と言うのはこれが理由です。 つまり、売買にしろ給与支給にしろお金のやり取りの発生するところで片方が正しく税務申告していると自分が所得隠しをしても国税総合管理システムに集積されているデータの不整合から脱税がばれる仕組みなのですが国税総合管理システムに行くデータは支払調書だの銀行振り込みだの多岐にわたっており、マイナンバーはそのデータが少し増えるだけに過ぎません。要するに国税総合管理システムにどんなデータが行くか知っていればそこを遮断すれば脱税はばれませんし風俗業界は今までそのようにしてきたわけですからマイナンバーがあってもそれほど打撃にはならないでしょう。 で、 ・お金をもらう時、明細をくれませんが(銀行振り込みではなく手渡しと言うことで宜しいですね) ・マイナンバーも派遣には提出求められてません。 となると上記Aの情報は税務署に行きません。Cは質問者さんはやっていません。 マイナンバーは飾りなので 問題はB次第になります。 Bがどうなっているか質問に書かれていませんが、ばれる可能性は Bで正しい申告かつ住民税を特別徴収にしている場合です。 住民税を本業副業共に特別徴収にしていると税務署から本業の会社に 払った住民税の総額が通告されます。そうなると払った給料と税額が辻褄が合わないため本業の会社の経理が怠慢をしていなければばれることになります。 これを防ぐのが住民税を普通徴収にして天引き(特別徴収)を防ぐ方法です。これだと通告は行きません。 しかしながら今の政府は住民税の特別徴収をさせないように市町村に圧力をかけており、知恵袋の告白で分かっているだけでも埼玉県 千葉県 神奈川県横浜市は 特別徴収強制になっているようなのでこれらの地域では正規のやり方では副業バレを防ぐのは厳しいですしこれ以外にも存在する可能性があります。 なぜこんなことをするかと言うとマイナンバー制度は国際的にもプライバシー侵害の悪名高い制度であり「マイナンバーで副業がばれた」と言う悪評批判が後で噴出しないように今のうちに住民税徴収方法から副業バレを促進しようとしているって話です。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11158573871 こうなった場合に備えて 副業先で働いている人と税務署に申告する労働者を違う人物(肉親)などにしているケースが最近出ているようですね。

    3人が参考になると回答しました

  • もうすでにバレている可能性もありますよ。 マイナンバーは関係ありません。

  • 副業がバレる要素は税金関係からです。 本業と副業の双方から税金が発生し、調整のため税務署が調べ始めるため本業先に連絡が行き発覚する場合がほとんどです。 それで。 結論から簡単に言うと、年10万円程度の副収入ならまず発覚しないと考えて良いでしょう。もちろん、自分で言いふらさなければ、ですけど。 よく言われる、「103万円の壁」で年103万円以下の収入なら所得税を支払う必要がないため、税務署も関心を示さないでしょう。年103万円をラインに副業するなら大丈夫なんじゃないでしょうか。

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    1人が参考になると回答しました

  • うーん 会社が何かの理由で、ある人をやめさせたい、と考えるとき 訴状を作るためにいろいろ調査するとき、引っかかる可能性があると思います アナタが、そういう候補になる可能性がなければ大丈夫でしょう

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