解決済み
よくあるような質問ですみません。 私は大学2年生で今年はアルバイトで年収200万を越えるペースで稼いでいます。 去年の年収が122万円でしたが、親が公務員のため月の収入が10,833を3ヵ月連続で越えてしまい共済組合から外れてしまい国民保険に入りました。 130万を越える場合は150万以上稼いだほうがいと思ってましたが194万円を越えると年金の学生控除を受けれない事があると見ました。 給料は毎月控除額として3000~5000円引かれていますが、引かれる前の額が194万円以下に抑えればよろしいのでしょうか。 交通費などは貰っていません。 来年から就活ですのであまり収入を期待できないので、今どの暗い稼ぐのが私の場合一番損をしないか教えてほしいです。 よろしくお願いします!!!
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国民年金学生納付特例の申請ができるのは、次の条件のとおりです。 (1)20歳以上60歳未満の学生である。 (2)学生本人の前年所得が一定基準以下(前年所得で118万円以下、給与収入で194万円以下。これに社会保険料控除などが加算される。)である。 (3)収入が基準以上でも、失業などの理由がある。 (4)通っている学校が、学校教育法に定める各種学校である。 学生納付特例の申請をして年金事務所で承認されると、保険料の支払いが猶予されます。(ただし、申請日以前に納付してある場合は納付済期間となります。) 保険料が猶予された期間については、将来受け取る老齢基礎年金の資格期間には入りますが、年金額には反映しません。 承認された期間については、10年以内であれば後から保険料を納める(「追納」といいます。)ことができます。 この制度は免除では有りません、猶予ですので社会人になり支払可能になれば追納が原則です。 アルバイトで200万円近く稼ぐのであれば、納付をお勧めします。
収入と所得の違い 収入から給与所得控除を差し引いた額が所得です。給与所得控除は65万円なので 1,830,000-650,000=1,180,000 なので、収入でみたら1,830,000円が上限のめやすだと思うのですが・・ なぜに、1,940,000万円なのでしょう? https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.files/0000026926vq6fAnAeVj.pdf 上記は学生特例の申請書です。申請書、記入例中ほどの <収入と所得の違い>を参考にしてください。 すでに健康保険の扶養を外れているのですから、稼いで損をするということはありませんよね。比例して所得税や住民税は増額になりますが・・健康保険の扶養でいたいというのなら、130万円に抑えるしかありません。
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