教えて!しごとの先生
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仕事に関する話です

仕事に関する話です自分は、今 ペンキ屋に勤めています。 小さな会社で、人数も親方含め4人と少ない人数でやっております。 以前 自分の同期が 次の日、仕事だというのに、前日の日の夜、夜遅くまで飲み歩いており あろう事か、当日 同期の方が腰が痛いと いう理由で休んでしまいました。 結局それは、嘘で ただ二日酔いで仕事に行きたくなかったと言う 理由でした。 それを聞いた 社長は、職場のみんなに、連帯責任として、個人的な事で休んだら、罰金にすると、言いはじめました。 風邪や、何かしら医者にかかる様な休みは、診断書を持ってくるようにと、言われました。 こう言ったケースの場合 会社側に罰金を払うべきなのでしょうか? ちなみに 自分と同期の方は、同じような内容で今月2回も休んでおります。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    二日酔いで休むなど、言語道断です。 罰金に関しては、以下を参照してください 「遅刻や欠勤に高額なペナルティを科すのは違法ですが、あらかじめ就業規則に明記してあれば、『賃金控除』という形で不就労時間分の賃金を減給することは合法です。ただし、労働基準法や社会通念に照らして妥当性が認められなければ無効になります。企業に都合の良いルールを押し通せるわけではないんです」 「キャリアパーク!」から引用 ただ、風邪で診断書を持って来いというのはやり過ぎだと思います。 治療費よりも診断書料のほうが高くつく場合もあります。

    ID非表示さん

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