解決済み
防火対象物は防火の対象となるもので、法令上は防火管理の対象、防災規制の対象 消防用設備規制の対象等、建築物の収容物に限定され、火災予防行政の根幹をなすものである。 消防対象物は消火活動の対象となるすべての建築物又は工作物及びこれらの建築物と無関係な物件 (たとえば敷地内の立ち木など)を含む幅広いものである。 *以上は消防法第2条の防火対象物と消防対象物の定義に対する、消防庁の解説ですが、分かったようで分かりませんね。 要するに対象物を、防火の対象か消火の対象かに分けて、法が整備されていると言いたいようですね。
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