教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

アルバイト従業員が仕事中に犬に噛まれました。 今日、アルバイトの従業員が配達中にお届けした家の飼い犬(小型犬)にい…

アルバイト従業員が仕事中に犬に噛まれました。 今日、アルバイトの従業員が配達中にお届けした家の飼い犬(小型犬)にいきなり飛びつかれ噛まれたそうです。傷を見ましたが膝からふとももの中間部分に半円形にざっくりと傷が出来ており傷口が赤くなっていました。ズボンの上からだったよう出血までは無かったです。 従業員は相手がお年寄りの女性だった事とズボンの上からなんで大丈夫です、と言って帰ってしまったのですが、やはり膿んでしまったりする可能性もあるので病院に行くように伝えたので、この後行くそうです。 ここで本題です。労働保険には加入していますがこの場合飼い主に請求するのと労災申請をするのとどちらが良いのでしょうか? そしてもし飼い主に請求したとしても飼い主が知らぬ存ぜぬですっとぼけたりした場合には責任の所在はどうなるのでしょうか?これは日常生活中(業務外)でも言える事なので個人的に知りたいです。

続きを読む

1,326閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    従業員の方が、今後その怪我が原因で会社を休業する場合、労災であれば、通常の休業給付に上乗せして休業特別支給金が支給されます。この特別支給部分(上乗せ分)は損害ではないので、相手に損害賠償請求した場合ではとることができません。 また、個人の場合、質問者さんの言われる通り、知らぬ存ぜぬということもありますし、資力の問題もあると思いますので、労災の方がいいのではないでしょうか。 (なお、その後、労災からその犬の飼い主さんに求償請求がいくとはおもいますが)

  • 労災がいいでしょうね。 ・噛まれたことを唯一の理由として、飼い主に損害賠償支払義務が必ず生じるわけではないから。 ・労災指定病院なら本人の立替金はゼロで済むから。 その後、第三者行為災害として国が飼い主に費用請求するのかもしれませんが、そんなことは 国vs飼い主 の問題として、貴方の関知するところではありません。 とぼけようがとぼけなかろうが、立証責任の分配は一般の不法行為法の場合と全く同じです。すなわち被害者の側が、加害者に故意又は過失があり、そのために損害が発生して云々を立証していくことになります。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

犬(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

配達(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる