解決済み
傷病手当金の支給申請について教えてください。加入している健康保険は全国健康保険協会(協会けんぽ)です。入社して1年未満(昨年5月入社)の従業員がいるのですが、入社する以前より腰痛持ちで(かなりの巨漢で体重によるもののようですが)昨年9月頃より痛みが酷くなり病院に通いつつも手術等はしたくない為に痛み止めの注射や薬のみで騙し騙しその場しのぎの治療をしてきていました。しかし業務内容はトラックの運転手。以前より歩くのも辛そうにしている事が何度もあり、しっかりと病院で治療するように説得を続けていましたが中々行動を起こそうとしませんでした。そしてついに時々しびれや足の感覚が無くなる事もあるとの報告を受け、大事故につながる可能性がある為運転させる事ができないので即刻業務を停止し自宅待機及びすぐに病院に行き今後の治療をどうするのかを検討するように伝えました。 現在業務を停止してから1週間を過ぎたところです。これから傷病手当金の支給申請手続きの準備をしようと思うのですが、わからないことが多く教えて頂きたい事が2点あります。 ①添付書類について ”「支給開始日以前の12か月以内で事業所に変更があった方」は以前の各事業所の名称・所在地及び各事業所に使用されていた期間がわかる書類”、が必要になるのですがどのような書類で確認できますか? ②療養の期間について ”療養のため休んだ期間(申請期間)”という項目がありますが、まだ治療方針も曖昧で今後どのような治療をしてどの程度の入院、リハビリが必要なのかが一切不明です。つまり復帰がいつになるのかが全く未定の状態なのですが、この場合どのように記入すれば良いのでしょうか? 本来であれば従業員から申請するもののようですがこのような制度がある事すら知らないような従業員なのでこちらが出来ることはしてあげようと思っています。しかし私もまだまだ分からない事だらけなのでどなたかお教え頂けないでしょうか。よろしくお願い致します。
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傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で本人自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 >①添付書類について ”「支給開始日以前の12か月以内で事業所に変更があった方」は以前の各事業所の名称・所在地及び各事業所に使用されていた期間がわかる書類”、が必要になるのですがどのような書類で確認できますか? 加入していた健保に『健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認請求書』と言う書類があるはずですのでそれを請求してもらうことです(健保によって多少名称が異なるかもしれません)。 例えば協会けんぽだと下記のような書類です。 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/sonota/20141110.files/0000023365BtSTvVdlo1.pdf >②療養の期間について ”療養のため休んだ期間(申請期間)”という項目がありますが、まだ治療方針も曖昧で今後どのような治療をしてどの程度の入院、リハビリが必要なのかが一切不明です。つまり復帰がいつになるのかが全く未定の状態なのですが、この場合どのように記入すれば良いのでしょうか? 事後請求になるので医師が何時から就労不能と意見書を書いてくれるかによります、それと多くの場合は給与の締め日毎になります。 例えば医師が4月11日から就労不能と診断して給与の締めが20日であれば、4月11日から4月20日、つぎは4月21日から5月20日までと言うようになります。 勿論前記のように事後請求ですから、最初は4月20日を過ぎてからしか医師は意見書を書いてくれませんし請求もできません、次も同様に5月20日過ぎとなります。
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