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別居監護に係わる福利厚生に詳しい方、又は、同じ経験をされている方にお伺いします。 家族構成は、 主人→世帯主 …

別居監護に係わる福利厚生に詳しい方、又は、同じ経験をされている方にお伺いします。 家族構成は、 主人→世帯主 妻 子供 3人 計5人家族 世帯状況 3月まで→同一県(以下A県)の同一マンションで居住 4月から→主人…A県で居住、仕事もA県です。 妻と子供3人…妻の実家(隣県、以下B県)に居住。就学もB県に区域外通学を受理され通学中。妻は環境は落ち着き次第、扶養控除内で仕事従事予定です。 このような状況の中、以下の点が気がかりで住民票を移動しておりません。 妻や子供達の住民票を移動した場合、以下の事柄は、どのようになるのか ①子供達の医療受給者証はB県のものが交付されるが福利厚生、扶養控除などに影響はないか ②主人の扶養控除や扶養手当に影響はないか ③主人の住所地で児童手当を受給するが特段の手続きや不具合はでないか ④主人の年末調整に何らかの影響や不具合はでないか 今、現在、気づいた点は以上のようなものになりますが他に手続きや不具合が起こりそうなことも合わせて伺えると助かります。 ※別居監護は、夫婦の亀裂による別居や離婚を前提としたものではなく主人の単身赴任になります。ただ、通常の単身赴任とは違い、本宅から妻と子が出て主人が単身赴任するという形になります。 ※はっきりとは主人の会社の福利厚生の部署に聞くことになるかと思いますが、会社に訊ね聞く前に知っておきたいのでご教授いただきたいと思います。 宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①子や妻であれば別居であっても生活を一としている、つまり 夫が生活費を出しているならば配偶者控除や扶養控除は 適用できます。 ②扶養手当は各会社基準によりますが通常社会保険扶養、税扶養の 対象となっていれば問題なく支給となるでしょう。 ③児童手当は子の居住する住所地自治体が支給するものです。 なので夫は受け取れず、妻が新たに新住所地自治体に申請します。 ④①と同じく問題ないでしょう。

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