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半年前に部長の抱えていたイベントの仕事の担当を私の課長が引き継ぐことになりました。 それに伴い課長の担当していた広告仕…

半年前に部長の抱えていたイベントの仕事の担当を私の課長が引き継ぐことになりました。 それに伴い課長の担当していた広告仕入れという窓口業務を引き継ぐことになりました。自分の抱えていた仕事もあり、広告仕入れという窓口も抱え結構フルフルでした。 そんな折、課長の転勤が決まり 部長⇒課長に引き継いだイベント業務も私に降りかかることになりました。 イベント業務はもともと部長+アシスタント社員が抱えていたほど業務が膨大にあり、アシスタント社員が辞めてからは部長が兼任されていたそうですが、今回は私にアシスタント業務だけでなく部長が行っていた業務のすべてを振る意向だそうです。 もともとフルフル状態に加え、部長が管理していたイベントの仕事まで一気に業務引き継ぎが始まり 毎日パツパツです。 というか何故部長クラスの仕事がいきなり等級が一番下の私に降りかかるのか、経営者に対してかなり不信感を抱いています。 さらに不妊治療をしており、仕事との両立やパツパツ状態での帰ってからの家事など 毎日全く余裕がなく常に緊張状態、休日も「どうしたら仕事が減るのか」「辞めたい」「楽になりたい」「逃げたい」と思念とため息ばかりつくようになりました。 上司に相談しても「皆毎日22時23時遅くまでやってる上に休日出勤もしてる状態であなただけ仕事の軽減を受け入れることはできない」と言われ、結局仕事量は増える一方で、トイレの回数を減らしお昼(1時間のところを30分に切り上げて仕事してます)を削り毎日何とか残業1時間程度で帰れている状態です(ちなみにサービス残業です) こんな状態で妊活も上手くいくのか・・・でも仕事を今辞めると育休も使えず仕事も見つからないだろうし収入が途絶える・・・そうすると辞めるわけにはいかないと思うのですがメンタル面で限界が来ています。 そもそも社員全員が長時間労働、休日出勤をしてそれでも仕事が終わらない状態を経営者はどう思ってるのかはなはだ疑問です。 支社長は「皆が毎日遅くまで頑張っているのは知っている。それでも予算上この人数でやっていくしかない」と宣言しており、改善する気はないようです。 こんな会社でもやはり正社員という肩書と待遇を手放すのはもったいないと思いますか? 恐らくこんな会社なので妊婦になっても育休後職場復帰しても平気で定時には終わらない仕事量を持ってくると思います。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    旦那さんは何と言っているのでしょうか。 私が質問者さんの立場なら、お住まいの地域と旦那さんのお給料具合で相談して決めます。 限界とのことですしストレスマックスなら、いくら課長という役職でも転職したほうがいいと思いますよ。 いきなり正社員じゃなくとも、能力がある人なら派遣や契約から正社員雇用になる会社はたくさんあります。 いま妊娠8ヶ月、正社員フルタイムで残業なし、年間休日90日で勤務です。 都内23区なので保育所は認可と認証(無認可・認可外とも言いますね)がありますが、どちらも激戦です。 認可の場合だと、1歳からだと倍率が10倍、0歳からだと倍率が3.5倍前後です。 今年中には保育料が高くても認証に預けて、職場復帰。 2017年4月認可入園にむけて、0歳枠で申し込みしようと思っています。 それでやっと入園できたとしても、保育所には子供がたくさんいるので、もらい菌ではじめの頃はしょっちゅう熱で呼び出しがかかるらしいのです。 あっというまに有給がなくなると友人から言われました。 今の会社でそんなとき帰れますか? 多少蓄えがある、贅沢しなければ旦那さんのお給料だけで当分はやっていける、家賃が高いところに住んでいるなら引越しを検討する、また妊娠したあとのことを考えて保育所の倍率などを調べる(倍率高いと正社員で職場復帰じゃないとなかなか預け先がみつからないため)、会社に産休・育休あけで復帰した人がいないかどうか、部署を異動できないかどうか、それらを調べてから辞めるかどうかを決めてもいいかもしれないです。 ちなみに…引越し先の賃貸契約をした翌週に妊娠がわかりました。 保育所の倍率は妊娠してから調べたので、これなら引越し前に倍率調べて引越し先決めたらよかったなと後悔しました。

    ID非公開さん

  • こういうことは、従業員が賛同者を集めて労働組合を作り会社に改善要求していくしかないですよ。 労働組合は二人から作ることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません

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