教えて!しごとの先生
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こんにちは、 私は現在高校三年生で生活保護を受けています。 コンビニでバイトをしており毎月収入申告もしています 今…

こんにちは、 私は現在高校三年生で生活保護を受けています。 コンビニでバイトをしており毎月収入申告もしています 今度3年間わずかですが少しずつ貯蓄(毎月一万ぐらい)してあったお金で免許を取りに行こうと思います ただ免許を取りに行く事をケースワーカーさんに相談してないのですが 身分証明書が必要なため今度受給証明書をもらいに行かなければなりません その時バイト代を少しずつ貯めていた事、 免許を取りに行くため証明書の発行お願いしますと伝えれば問題ないでしょうか? ちなみに勿論ですが車の所有はしません ただ身分証明書がなく不便なため 就職してしまったら取り行く時間がないため 近々教習を受けに行こうと思っています

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    免許費用の貯金は自立更正として認められます。 全く問題ありません。 実はこの費用、生活保護から出る場合があります。 条件は就職内定者で、仕事に免許が必要な人です。 朝日新聞 2010年3月2日21時21分 http://www.asahi.com/special/08016/TKY201003020408.html こういう事はケースワーカーからは説明しません。 また、予算のない自治体(市町村)は認めない場合もあります。 通常、高校卒業すれば保護を切られます。 その時に家を出るので転居費用が必要です。 今までの貯金を転居費用に使ったほうが有効だと思いますが? まぁ・・必ず保護を切るとは限らないし、進学希望者なら同居して世帯分離する事も可能ですがね。 ケース・バイ・ケースですね。

  • 運転免許を取得の際の身分証明書は住民票があります。 無料なので「マイナンバー」の申請するのもいいんですが、何せ未だに来ない。 ケースワーカー等の仕事なら免許は必須。

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  • 身分証ならマイナンバーカードを発行すれば無料ですよ。

  • 今後の就職のためにも、自動車免許は大変有利になります。今後、自立するためにもケースワーカーさんは納得してくれると思いますので、正直に話してみたら良いと思います。早く、生活保護から抜け出して、余裕のある生活を目指してください。

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