解決済み
とあるサイトの一文を抜粋。 「解雇するには少なくとも30日前に予告をするか、あるいは30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払うことが義務付けられています。 しかし、試用期間中については、最初の14日間に限り解雇予告は不要とされています(労働基準法21条4号)」 ※これはあくまでも参考として認識してください。 正しい情報・正しい知識を望む場合は、ご自身でお調べになるのが良いです。 >ハンディや入庫作業を見ると思われますが、ハンディが自信ないです。 「自信が無いならどうするか?」です。 これは貴方自身にしか解決できません。
1人が参考になると回答しました
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る