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小学校1種免許の小学校で 教育実習を行った場合、中学校社会2種免許を取得するためには、今度は中学校で教育実習を行わない…

小学校1種免許の小学校で 教育実習を行った場合、中学校社会2種免許を取得するためには、今度は中学校で教育実習を行わないといけないのですか?

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回答(1件)

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    この質問の回答としては微妙に難しい回答になります。 と言うのも、人によっては中学での実習が必要になりますし、人によっては不要になるからです。 まず法令的な話からです。 小学校の教員免許を取る為には、小学校用の教育実習の単位が5単位必要です。 そして小学校の免許保持者が中学の免許を取る場合、"小学校用の3単位までが中学校に流用出来る"って言う規定があります。 中学社会の免許を取るための教育実習は5単位必要なので、3単位流用しても2単位足りません。 と言う訳でもう一回中学へ教育実習に行く必要が有ります。 これが基本的な話です。 ただし、例外が3つあります。 まず1つ目、上記の話でも出ていますが、小学校の免許を取る為の教育実習で、"小学校用"ではなくて、"小学校中学校兼用"の教育実習を行っていた場合、兼用なので中学の実習も終わった事になります。 この場合中学校用の単位も取れている訳なので、再度実習に行く必要はありません。 兼用かどうかって言う判断ですが、小学校用の免許を取る大学が、中学用の教職課程の認可を受けているかどうかがポイントです。 中学の認可が無い(中学の免許が取れない)大学だったらもう無理です。 あくまで大学の認可次第です。 さらに中学校の認可があったとしても、科目が共通科目として設定されている場合のみです。 例えば科目が「小学校教育実習」と「中学校教育実習」と言うように分かれていた場合はダメです。あくまで「小中教育実習」って言うように、科目がセットになっていないとダメな訳です。 なので最初に言いましたが、出身校等の状況で人によって異なって来てしまう訳です。 続いて例外の2つ目ですが、小学校教員として満3年以上の勤務経験がある場合、中学校での教育実習は不要になります。 なのでここの実務経験があるかどうかでも大きく変わって来ます。 ちなみに"満"って言う表現がありますが、常勤で換算します。 非常勤で小学校で勤務している場合には、常勤に換算するとどうなるかって言う勤務時間等で判断されます。 最後の例外の3つ目ですが、上記の2つに該当していなくても稀に教育実習無しで免許が取れる人が居ます。 と言うのも、中学の免許に必要な教育実習の単位ですが、前述では5単位って書きましたが、これは社会だからです。 中学の美術と音楽に限り、3単位で良い事になっています。 中学の教育実習の説明で、小学校から3単位流用出来るって説明しましたが、美術と音楽に限り3単位で良いので、この2教科であれば教育実習が無しで免許が取れます。 さらに中学の免許で2つ目の免許からは教育実習が不要で免許が取れるって言う制度があります。 このため美術や音楽を取ったあとに社会を取ろうとすると、社会が2つ目になるので教育実習が不要になる訳です。 とりあえずはこんな感じですが、普通の人であれば小学校を持っていても中学を取る為には教育実習がもう一回必要です。 ですが稀に不要な人も居ます。 そんな感じで覚えておいて貰えれば良いとは思いますよ。 長くなりましたがこの辺で・・・。

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