解決済み
新しい職場から、前の会社の雇用保険通知書を持ってきてと言われたのですが、前の会社からもらってません。マイナンバーなどはあります。通知書がないと入社できないですかね…
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(頭が逝かれた経営者でなければ)ご心配に及びません。 【国税庁のホームページより引用】 申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりません。 【全国商工新聞(2015年11月9日付)】 マイナンバー 記載なくても不利益ない 全商連も加盟する全中連に各省庁が回答 【全国商工新聞(2016年1月18日付)】 マイナンバー不提出で雇用拒否や取引停止 制度の趣旨に反すると全商連に政府が回答 企業がマイナンバーを集めなくても税務署は受理しますし罰則もありません。 一方、情報が洩れたら即刑務所にぶち込まれる危険があります。懲役は3年を超えると執行猶予はつきません。マイナンバーがらみの情報漏洩は最高懲役4年です。一応故意に漏らしたものでなければ処罰されないことになっていますが、故意でないことを証明するのは会社側にありますから何があるかわかりませんし、刑事罰を免れ得ても信用の失墜になります。 ですからマイナンバーを収集しない会社も実際ありますしそちらの方が賢明だと思います なおこの件については 私が地元の弁護士会やら上記全商連に問い合わせています。 以下回答要旨 ・国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。 ・法改正がされない限りは、恒久的です。 ちなみに本題とはそれますが保険会社にマイナンバーを提出するケースも ・保険料支払いに個人番号提示・提出が必要な法的根拠はありません。 見識があり頭が切れる経営者がいる企業ならマイナンバーを収集しないところも多くあります。 なぜかと言うと 企業が収集したマイナンバーの扱いを見ていくと 社会保険や雇用保険の手続きを今後する必要のない退職してしまった社員の個人番号は、すぐに削除する義務がある。 とありますが その一方で 所得税法施行規則76条3 国税通則法70条 などで証券会社の取引記録や給与所得者の扶養控除等申告書や源泉徴収票は7年間保管義務がありますので職場を去っても7年間はマイナンバーが残っています。 この間情報漏洩する危険を常に抱えており罰則を設けても情報流出に抑止力があるとは思えないからです。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14157110604 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10156037355 このような話になると「情報漏洩しても何の危険もない。何のプライバシーも握れない」とか言いだす馬鹿がいますが相手にする価値なしです。 もしマイナンバー情報を流出させても危険でないならば ・なぜ最高懲役4年(懲役は3年を超えると執行猶予が付かないので即刑務所行き)などの罰則があるのでしょうか? ・会社と言わずご近所にマイナンバーカードを見せびらかしてもそこから何の情報も引き出せないはずです。なぜ焼肉屋が29の入ったマイナンバー通知カードを見せたら割引するサービスを始めたら政府が制止したのでしょうか? ・2015年 マイナンバー通知カードを家族分まとめて世帯主に発送する際に DVや離婚協議中などの理由で9月25日までに役所に申請すればマイナンバー発送先を変えてもらえる制度があったのはなぜでしょうか? 当然マイナンバーを流出されたら悪用されることを国も認識しています。もし マイナンバーが流出してもそれだけでは悪用されないと言っている人がいたとしたら国の見解すら認めていない頭がおかしい人なのでしょうね。もしマイナンバー情報が流出しても危険がないだの個人情報が調べられることがないのに罰則を設けたとしたらそっちの方がヤバイです。政府の政策に反対した場合に人を陥れる布石とも解釈できるからです。
なるほど:401
initomatsu8619さん >雇用保険は、転職しても被保険者番号は変わりませんので、新しい職場で雇用保険の加入手続きを行う際には、ご質問者の被保険者番号が必要となります。 退職された会社で雇用保険に加入していたのであれば、「前職から交付されていない」、或いは「紛失してしまった」と申し出れば十分です。 前職、及びそれ以前にも雇用保険に加入したことがないのであれば、「雇用保険に加入したことがない」と申し出ればいいでしょう。
なるほど:36
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