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36協定を、改定したいのですが、教えて下さい。 会社の規模は50人前後(通常は50人未満ですが、新入社員が入るこの…

36協定を、改定したいのですが、教えて下さい。 会社の規模は50人前後(通常は50人未満ですが、新入社員が入るこの時期は50人を少し超えます)で、エンジニアリング(技術サービス)会社です。1.現在の36協定(期間1年間)の内容 (1)時間外労働:1日15時間、1ヶ月45時間、1年360時間 (2)休日労働並びに始業及び終業の時刻:法定休日の全て 8:00~17:00 (3)特別条項:1ヶ月110時間迄延長可。 延長時間を更に延長する回数は、6回迄。 1年間930時間まで延長可。 2.改定したい(可能かどうか教えて頂きたい)内容 (★印:1項より変更箇所) (1)時間外労働:1日15時間、1ヶ月45時間、1年360時間 (2)休日労働並びに始業及び終業の時刻:法定休日の全て ★0:00~23:59 (3)特別条項:1ヶ月★80時間迄延長可。 延長時間を更に延長する回数は、★12回迄。 1年間★960時間まで延長可。 3.質問事項 (1)取引先の数社の大手製造メーカーの中間管理職の方々から、立ち話程度なので信ぴょう性はありませんが、自社の36協定は毎月80時間が上限とか、毎月100時間が上限とか、毎月の上限時間が一定であると、聞いたことがあるのですが、毎月(12ヶ月全て)45時間を超えるような、2項(3)のような特別条項に改定可能 でしょうか。 (2)下記のようなネットの記事を見つけたのですが、「各社が三六協定で結んでいる残業時間の上限」という表をみると、例えば住友化学が1ヶ月上限100時間、1年上限1200時間ということは、単純に100時間×12ヶ月=1200時間で、毎月45時間を超えた100時間の時間外が可能と解釈してもよろしいでしょうか。つまり、2項の36協定の締結は可能ということでしょうか。それとも大手メーカーは、個別に厚生労働省(労働監督署)に許可を取っているのでしょうか。もし個別に許可を取れるなら、その方法を教えて頂けないでしょうか。 http://www.jcp.or.jp/akahata/aik13/2014-01-04/2014010401_01_1.html (3)休日労働の始業及び終業の時刻を、2項(2)のように、0:00~23:59に改定可能でしょうか。 詳しい方がおられましたら、ご教示の程宜しくお願い致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    クソブラック企業だなw 1日も早くこういうクソ企業が日本から撲滅されますようにw

  • (1)特別条項付きの領域に入るには、あくまで突発的・急な事由が必要で更に労働者代表への手続きも必要です。毎月突発的な事由があったとしても、それは突発的とはいえなくなります。また先の回答者さんにあるように年間では6ヶ月が限度であり毎月は不可です。今年度までは月100時間以上の会社に臨検を行うようになっていましたが、来月(来年度)からはこれが80時間になります。 (2)この表については審議が疑問です。 (3)一般に始業終業というのは、所定労働時間の時刻を言います。休日労働と始業終業時刻を書く欄が同じなのはわかりますが、休日労働の日の始業終業時刻を書くのではありません。ネット等を見ても不明であれば労基署に教えてもらいましょう。

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  • この中で不可能な条項がありますよ。 一日の残業時間15時間とありますが、貴方はこれが絶対に可能だと考えていますか。8:00~17:00と書いてあるのは御社の定時設定ですよね。 もう一つ、月45時間を超す残業期間は、年6か月です。12回とは何ですか。 おまけに、年間960時間と設定しているのに、なぜ80時間にし、尚且つ再延長を謳うんですか。短くなる分には何ら問題はない事ですから、110時間で労使協定が締結されれば、何ら余分な事を記入する必要はない。

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  • とりあえず、特別条項の適用は年6回までですね。

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