解決済み
退職金について意見をお聞かせ下さい今年の2月末に会社を退職しました。 勤務年数は8年4ヶ月でした。 そして先日通知が届きました。 被共済職員期間 7年2ヶ月 認定年数 7年2ヶ月 理由 普通退職 支給率 1.254 退職日の月を含む 12ヶ月の平均本俸月額 178,500円 退職手当金 223,839円 それと第二退職手当金というのがあって 181,426円 合計が405,265円でした。 一般財団法人 ⭕⭕県民間福祉施設職員共済会からです。 これが妥当な金額なのでしょうか?人生で初めて頂いた退職金があまりにも少ないと思いました。それと第二退職手当金ってどういう計算方法なのかよく分かりません。 どなたかお知恵を頂きたく思います。
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多いですねぇ。 民間だとずっと少ないですよ。 社会福祉法人に勤務されていたのでしょうか。 ・退職手当共済法というものの導入に伴い、導入前後で格差が生じる。 ・このため、平成18年4月以降採用され、特定介護保険施設等に従事する職員を、共済会の第二退職給付金制度へ加入させる。 ・ことにより格差の是正を図る 一般財団法人 大阪民間社会福祉事業従事者共済会の作成した、退職金規定モデルです。 PDFファイルです。 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjG4funkOTLAhWle6YKHYUUCZcQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kyosaikai.or.jp%2Fforce-download.php%3Ffile%3Dtaishoku_2%2Fpdf%2Fmodel.pdf&usg=AFQjCNHPtuFRSxZy7on0V1fNj_24Zxd5rA&sig2=vB8u60LUSfOiWOdyCwglZg&bvm=bv.117868183,d.dGY -------------------------------------------------------------------------------------------------- (社会福祉施設職員等退職手当共済法の改正による措置) 第7条 平成18年4 月1日付で施行される改正社会福祉施設職員等退職手当共済法(以下、退職手当共済法という) に基づき、以下の措置を行う。 1.退職手当共済法の改正に際して措置が必要な理由 平成18 年4月1 日以降に採用する職員について、退職共済制度に加入させない旨機構に届出た場合において、施行日以降に当該制度に加入している職員と、加入していない職員との間において待遇に格差が生ずるため、これを是正する目的で必要な措置をとる。 2.退職手当共済法の改正に際して必要な措置 退職手当共済法の改正に際して必要な措置として、平成18 年4 月1 日以降に採用され特定介護保険施設等に従事する職員を、共済会の第二退職給付金制度へ加入させることにより格差の是正を図る。 --------------------------------------------------------------------------------------------------
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