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仕事復帰します。 昨年の7月から産休を経て現在育休中です。 今年の4月から子供を保育園に入園して時短で仕事復帰し…

仕事復帰します。 昨年の7月から産休を経て現在育休中です。 今年の4月から子供を保育園に入園して時短で仕事復帰します。 そこで雇用形態等について来週会社に行って説明を受けてくるのですが、同僚から「時給になりそうだよ。」と言われてしまいました。 個人的には時給では無くて月給にして欲しいのですが、来週の面談でどのように会社に言えば納得してもらえるでしょうか? 会社にも月給にするメリットがあれば教えて欲しいです。 時短になるので給料が減るのは仕方ないですが、時給ではなく安定した月給を希望してます。 会社は今まで産休・育休を取得した人はいるのですが、復帰した人はいないので前例がありません。 なので今回の決定は今後の基準となってしまうので女性社員にも頑張って月給を勝ち取って欲しいと言われています。 雇用形態は正社員です。 産休前 9:00〜18:00(休憩1時間) 時短 9:30〜16:30(休憩1時間) 産休前の給料230,000円 手当5,000円 残業代は給料に見込みとのことでいくら働いても出ませんでした。 時短後も月に10時間弱残業はあると思います。 また時給になった場合、上記の給料だと時給と月給はいくらが妥当でしょうか? 計算式も書いていただけると助かります。 いくらだと不当な給料になるかも合わせて教えて下さい。 有給休暇や賞与が頂けるのかも不安です。 私の勤めてる会社は有給が自由に取りにくいので、年に1回有給を5〜7日とって旅行などに行かないといけないという決まりがあります。(旅行レポート提出します) その有給も取れないと不当でしょうか? 質問ばかりで申し訳ないですが、ご回答お願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    時短とは労働者が申し出をした時に措置しなければならないと義務化されています(育児介護休業法23条)。また所定労働時間を6時間以下にしなければならないとされています(同法施行規則33条の2)。 また時短の申出をしたこと、あるいは時短の処置をしたことで、労働者に対して不利益な取り扱いをしてはならないとも決められています(同法23条の2)。 不利益な取り扱いとは、正社員をパートにする等の労働契約内容の変更を強要すること、降格させること、減給すること、賞与の不利益な算定をすること、等が含まれます(平成21年厚労省告示509号)。 従って、月給制を時給制に変えるように強要したり、所定労働時間の短縮分以上に給料を減らしたり(元の給与の8分の6前後となるはずです)、賞与を出さなかったりした場合はこれに触れる可能性があります。勿論年次有給休暇に対して不利益な取り扱いをすることもそうです。 この規定に反して労働者に対し不利益な取り扱いをした場合、都道府県労働局長の勧告を受け、それでも従わなかった場合は、企業名が公表されることになっています(育児介護休業法56条の2)。 しかしながら、会社がその通りしてくれるかどうかは分かりません。「残業代は給料に見込みとのことでいくら働いても出ませんでした。」ということが本当ならその程度の会社ですのでなおさらです。 「今後の基準となってしまうので女性社員にも頑張って月給を勝ち取って欲しいと言われています。」ということなら、会社が不当な申し出をし、交渉でも解決しなければ戦うつもりが必要でしょう。 相談するのは都道府県労働局の雇用均等室です。相談窓口も設けられているはずです。前述の都道府県労働局長の勧告もしてもらえますし、また希望すれば均等待遇調停会議での調停(専門家が双方の話を聴いて、どうすべきか案を作りその案に従うよう勧告してくれる)も可能です。都道府県労働局は以下にあります。 http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

  • 有給が自由に取れないってところから、 ダメ会社じゃん。 旅行のレポート出すとか???です。 納得できないなら、転職すればと思います。

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