こういう問題には様々な解釈方法がありますから場が賑わいますが、個人的な考えでは、最初に雇用契約書に契約条件が書かれていますが、継続についてどう書かれているかが全てだと思います。 雇用継続について何も書かれていなければ、貴方の書かれている解雇という表現は正しくはないと思います。「雇用契約満了」です。 そして通知は、当日までなくても企業には違法性はありません、道義的には、一年間と言う功労もある事ですから通達は早めにはする必要はあるとは思います。 もしこれが6年目となる場合ですと、もう少し先の事にはなりますが、継続主張は可能ではあります。 こう言った事を踏まえて、自分の事は自分で早めに確認をする必要はありますよね、次の仕事が直ぐに決まる自信が無ければ、自分で身を守るべきだと考えます。
有期契約の更新有無の通告は1か月前だと思いますが、努力義務だったと思います。 通告期間はともかく、今回は契約期間の満了と事業所の閉鎖に伴って継続雇用ができない時期が重なっただけなので解雇ではなく雇い止めであることに変わりはないはずです。 ただ、3年以上継続して雇用されていた場合は期限を定めずに雇用されていた場合と同等の権利義務が生じてくるという解釈をされるはずなので、雇用期間が3年以上になるのであれば雇い止めでも実質解雇と同じってことで解雇予告手当の請求も可能になるかもしれません。 ただし、経営不振などの理由で必要な手続きが取られている場合の事業所の閉鎖は解雇予告手当の支払いが免除される場合もあります。そう決まるまでは払わないといけないわけです。知らずに払っちゃう雇用者もいるかも。なんてな。 細かい話は労基署で相談しましょう。管轄の労基署なら解雇予告手当が免ぜられる閉鎖なのかどうかも分かると思います。
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