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介護休暇について教えてください。 会社の規定で、要介護状態の家族が1名いる場合、5日間の介護休暇が与えられるという就業…

介護休暇について教えてください。 会社の規定で、要介護状態の家族が1名いる場合、5日間の介護休暇が与えられるという就業規則があります。この要介護状態とは、要介護レベルを問わず要介護認定(要支援は除く)を受けた状態を言うと書かれています。 今、私は別居する母の通院の関係で毎月1回平日に休暇を取得する状況です。母は、呼吸機能障害3級の障害者手帳(赤色)を所持しております。 ①母は、要介護状態と言えるのでしょうか? ②要介護、要支援というのは、障害者手帳に記載されているのでしょうか? ③介護休暇は、連続取得なのでしょうか?分割して取得することが可能でしょうか。 この件について、教えてください。よろしくお願いいたします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    回答も質問もあまり的を得ていないのではないかと感じますが・・・。 まず育児介護休業法にある介護休業と介護休暇は別の話になります。 第十一条 労働者は、その事業主に申し出ることにより、介護休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、次の各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。 一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者 二 第三項に規定する介護休業開始予定日から起算して九十三日を経過する日(以下この号において「九十三日経過日」という。)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(九十三日経過日から一年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く。) これが介護休業の法律に記載されている事ですので、こちらであれば93日まで介護休業として休むことができ、要件を満たしていれば介護休業給付を受ける事も可能です。 第十六条の五 要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行う労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において五労働日(要介護状態にある対象家族が二人以上の場合にあっては、十労働日)を限度として、当該世話を行うための休暇(以下「介護休暇」という。)を取得することができる。 こちらが介護休暇の法律です。こちらの制度は5日まで休む事が出来ます。 育児・介護休業法に定める「要介護状態」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態のことをいい、介護保険制度上の「要介護状態」(※)と同じではないので、要介護認定を受けていなくても、介護休業の対象となり得ます。 常時介護を必要とする状態については、判断基準が定められていますので、この基準に従って判断されることになります。 これは厚生労働省にある要介護状態の判断についてのお問い合わせの回答文からの抜粋です。要介護認定と要介護状態はイコールではありません。2週間以上介護が必要だと認められる状態であれば要介護状態になります。 ここまでを踏まえて回答をさせて頂きますね。 ①2週間以上介護が必要な状態であれば要介護状態になります。 ②要介護、要支援というのは障害者手帳に記載はありません。 ③分割可能です。 就業規則の規程がおかしい会社ですね。通常であれば育児介護休業法に沿って就業規則を作成しますが、無知な人が作ってしまったのかもしれません。育児、介護休業法に則って会社に申請を行った場合は原則として会社が断ることができません。 ですので、その就業規則が誤りであると感じます。 なので質問も回答も的を得ていない感じになってしまっているのでしょう。

  • ①介護認定を受けてみてください。 ②身体障害者手帳には介護度は記載されてません。 ③会社の判断です。

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  • 私は脳梗塞の後遺症で麻痺があり身体障害者手帳1種1級を所持しています。 >①母は、要介護状態と言えるのでしょうか? ●いいえ。 それだけでは要介護度状態ではありません。 >②要介護、要支援というのは、障害者手帳に記載されているのでしょうか? ●いいえ。 お住まいの市町村の介護保険担当窓口へ要介護認定の申請をして、要介護度の認定をとる必要があります。 障害者手帳とは全く関係ありません。 障害者手帳は障害者福祉法・要介護度認定は介護保険法に基づいていますので、規定されている法律が違います。 >③介護休暇は、連続取得なのでしょうか?分割して取得することが可能でしょうか。 ●介護休暇を取得できるのは最大3ヶ月ですが、連続ではなく分割で取得する事ができます。 上記のように身体障害者手帳の等級と要介護度は全く違います。 障害者手帳は取得できても要介護度の認定は受けられない事もあります。 要介護度の認定については、こちらをご覧ください。 http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo2.html また、65歳以上なら要介護度の認定が受けられますが、40歳以上65歳未満で要介護度の認定が受けられるのは、特定疾病に該当している場合だけです。 http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo3.html 詳しい事はお住まいの市区町村役所でご相談なさってくださいね。

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  • 介護休業については、個々の事業所(会社)の規定に よりますので、こんなところで聞かれても正しい回答が 得られるとは思われません。 日本語の解釈として ①母は、要介護状態と言えるのでしょうか? 要介護認定を受けていることが条件として挙げられていますので 障害認定だけではダメと思われます。 ②要介護、要支援というのは、障害者手帳に記載されているのでしょうか? 要介護、要支援とは介護保険での区分ですから障害者手帳には 記載されません。 ③介護休暇は、連続取得なのでしょうか? 分割して取得することが可能でしょうか。 これこそ、会社の総務にお尋ねください。 一般的には上記のようになります。 ただ、障害者の場合でも障害福祉サービスの認定を受けられれば 介護保険の要介護認定と同等としている会社もあります。

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