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医療法、健康保険法について。 現在医療事務の勉強ですが、医療法と健康保険法の違いがよく理解出来ません。どなたか分か…

医療法、健康保険法について。 現在医療事務の勉強ですが、医療法と健康保険法の違いがよく理解出来ません。どなたか分かりやすく教えていただければと思います。

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    ? 法律というものは、その第一条にどういうものなのかが簡潔に書かれています。 医療法 第一条 この法律は、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を推進するために必要な事項を定めること等により、医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、もつて国民の健康の保持に寄与することを目的とする。 健康保険法 (目的) 第一条 この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第一号 に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

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