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サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者 ってどう違うんですか? どっちの資格を取ればいいですか?両方取れないんで…

サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者 ってどう違うんですか? どっちの資格を取ればいいですか?両方取れないんですか?国家資格を持っていて5年以上の実務があります。 放課後等デイサービスで働くことになって、3年後に資格を取るように勧められています。 いま、会社の児童発達支援管理責任者がいるので「児童発達支援管理責任者配置加算」が 算定できるそうです、そこで、月に1回位算定できるものがあるからそれを算定できる資格を取って言われてます。 どっちをとれば、自分にとっては有利でしょうか? 今いる、児童発達支援管理責任者がいるのですが、休みも取るだろうし、年齢も上なので 同じ資格を取ったほうが、いいのではないか?と思ってますが、資格の違いがわかりません。 同じ時期に資格を取る同僚がいるので、2人で別の資格をとれば、会社としてはどっちでもいいらしいです。 将来、もし他の施設に移ろうと思ったときや、独立しようと思った時などどちらが有利でしょうか? サービス管理責任者をとって、独立したり、会社で児童発達支援管理責任者が不在の時、 私がいるだけでは「児童発達支援管理責任者配置加算」は取れないでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    児童発達支援管理責任者は資格名ではありません。 施設の管理者や施設長などと同様に立場や職責をしめす言葉です。 研修を受講したらもらえる資格と勘違いしている人がいますが、実務と研修の要件を満たした人が配置されることが出来る立場のようなものです。 要件を満たしても配置されなければ意味はありませんし、名乗る事も業務をするこも出来ません

    なるほど:2

  • 現在あなたが勤務している会社で、就労継続支援A及びB型事業所や就労移行支援事業、生活介護事業、グループホーム事業を行っていなければサービス管理責任者の講習は受講できません。 サービス管理責任者と児童発達支援管理責任者の違いが分からないようですが、簡単に言えばサービス管理責任者は成人の障がい者を、児童発達支援管理責任者は18歳未満の障害児で分けることになります。 またサービス管理責任者と児童発達支援管理責任者の資格は両方取得できますが、先に記載した通り、勤務している事業所で成人の事業所と児童の事業所を同時に運営していなければ取得はできません。 また他の事業所に移籍する際も、大抵はもう既に人員を確保している事業所が多いので、意外と移籍に関しての話も遠いように思います。 現に再就職の話があっても、条件の良い所は既に人員が満たされている事業所が多いですので、逆に条件の悪い所のほうが募集を行っている所が多いです。 同じ時期に2人の受講者がいるとのことですが、事業所で放課後等デイサービスのみしか運営していなければ、基本その年の受講者は事業所で1名のみです。 受講人数が少なければ、複数の受講も認められますが、基本1名になっています。 児童発達支援管理責任者配置加算とありますが、この加算は管理者と児童発達支援管理者を兼務した場合のみ加算できる仕組みだった気がします。 あなたが資格を取得しても、加算対象にはならないはずです。 また独立する際、どちらの資格が有効かとのことですが、独立資金が多くあればどちらの資格も有効でしょうが、独立資金がない中ではどちらの資格も無意味に近いです。 今、サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者よりも、相談支援専門員の方が、人員が少ないのでそちらの方が需要があると思われます。 *漢字が間違っていたので、書き直しとプラスαを記載しました。

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    なるほど:3

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