教えて!しごとの先生
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試用期間6カ月を先日満了しました。その後数日を経て、メールで試用期間に延長を言い渡されました。つまり試用期間中には延長に…

試用期間6カ月を先日満了しました。その後数日を経て、メールで試用期間に延長を言い渡されました。つまり試用期間中には延長についての話し合い、告知はなく、満了後に延長に通知が一方的に来たわけです。法的に問題じゃないかと思いますが、みなさんどうお考えでしょうか? 私が勤める外資系企業では、本社採用とローカル採用があり、本社で採用されてしまうとほぼ身分の保証はない状態です。私はこの本社採用にあたります。私のポジションで、この4年で6人の入れ替えがあったり、他の部署でも本社採用はことごとく退職に追い込まれている状況です。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    すぎてからだとすでに試用期間が終了していますから、正社員にすでになっているということになります。 試用期間が終了していますから、解雇権留保は終わっており、試用期間中の解雇よりハードルが高くなります。 今、異議を挟まなければ試用期間延長を黙示的に同意していたということになりましょう。 ただ、争えば30日分の解雇予告手当を支払って解雇してくるということはあるかもしれません。そうなれば解雇を受け入れるか、復職をかけて争うかになろうかと思います。復職する気がなくても復職をかけて争わないと未払賃金が発生せず、争いになりません。多くは復職せずに未払賃金を相応の和解金というかたちで和解することになりましょう。

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