解決済み
すぎてからだとすでに試用期間が終了していますから、正社員にすでになっているということになります。 試用期間が終了していますから、解雇権留保は終わっており、試用期間中の解雇よりハードルが高くなります。 今、異議を挟まなければ試用期間延長を黙示的に同意していたということになりましょう。 ただ、争えば30日分の解雇予告手当を支払って解雇してくるということはあるかもしれません。そうなれば解雇を受け入れるか、復職をかけて争うかになろうかと思います。復職する気がなくても復職をかけて争わないと未払賃金が発生せず、争いになりません。多くは復職せずに未払賃金を相応の和解金というかたちで和解することになりましょう。
< 質問に関する求人 >
外資系企業(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る