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未払い残業代の計算式について合っているか教えて下さい。 運転手。 労働契約書では基本給7200円乗務手当て2800円…

未払い残業代の計算式について合っているか教えて下さい。 運転手。 労働契約書では基本給7200円乗務手当て2800円常務手当てに固定残業代含むとなっているが、いくら分の残業代か明記されていないので乗務手当ても足して計算。 一カ月分の給料計算。出勤日数26日で基本給187200円乗務手当て9500円精勤&皆勤手当て10000円支給総額292200円でした。 支給総額292200に出勤日数26を割った数字11238円を日給としてこれに8を割った1405円(少数点四捨五入)を時給としました。 1405×1.25=1756円を残業時給として103.5hの残業があったので1756×103.5=181746円でさらに始業が深夜帯に被る日が23時間分あったので1756−1405=351×23=8073円が深夜料金。181746+8073=189819円がこの1ヶ月の未払い残業代ってことでいいのでしょうか? 間違えってるorおかしい部分等有りましたらお教え下さい。

補足

常務手当て9500円→95000円でした。

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    下に追記しました。 ※会社を辞めると就業規則、サブロク協定が見れなくなる可能性があるのでやめる前に請求しましょう こんにちは。歩合給はありますか?時間給ではなく歩合給だと残業代かなり安くなります。運転手でそのお給料なら長距離ではありませんか?長距離だと歩合の可能性が高いかと思います。 就業規則&サブロク協定を会社に請求し、その規定から残業代金を出すべきです。一度弁護士か、社労士に相談されるべきだと思います。 ひょっとして会社を訴えられるつもりですか?私もやりました。 請求はパワハラと、サービス残業代金と、無給の休日出勤、事故による自己負担、有給などです。 パワハラは無理。サービスと有給で勝ちました?って感じです。 ①就業規則と、サブロク協定を請求し、余計なこと(計算の根拠など書かない)は書かずに、有給、サービス残業代を請求し、反論があるなら根拠を書いて文書で送れとしました。 これは相手の反論をきいてどういう風な計算方法で出しているかを確かめるためです。有給は強制なのであなたさまに発生していたら面接の時に有給ないとか言われていても必ず取れます。 ②相手の反論が届きます 就業規則とサブロク協定は社員の権利ですが拒否られる可能性があります。しかし運送会社には労基署にこれらを置いておかなければならないので、内容証明を根拠に、会社が見せてくれないから見せてと要求できます。 これは例外なので会社が見せてくれない場合だけ可能な手段です。 ③これこれこういう理由で払え。って内容証明。○日までに返答くれ。返答がなかったり、払わないなら労基署で解決してもらうわ これで私の場合は相手から和解が来て終わりました。手取りで給料の4、5か月分くらいかなー専門家に報酬支払って2か月分くらいになったけど。 こうかくと簡単ですが実際は相手の弁護士の答弁の巧妙さに感心しながらも憔悴しきっておりました。有能な弁護士とおばかな上司。ここまで敵対していたら録音しているに決まっているのに電話したらぺらぺら喋る馬鹿上司。しかしはらわたは煮えくり返る。有利になるからいいんだけどむかついて仕方ない。 私の場合は残業代金は請求する気はなく、上司と同僚のパワハラの相談に専門家のところに行き、サービス残業がかなりあることを聞いてそれから訴えました。パワハラは録音もしていたのにほとんど取れる見込みがないそうです。 和解がこなければ労基署(残業代)、労働局(’パワハラ)やって。労働審判やって裁判まで行く予定でした。 労基署は動きにくいのでいきなり労基署ではなく、労基署に行くけどいいのかなー?と交渉してみてください。かなりききます。 1冊中古でアマゾンからでも、自分でやる残業代の請求の本を買うといいかもしれません。『弁護士に頼らず1人でできる 未払い残業代を取り返す方法―手数料5000円で100万円回収するポイントと手続き 』これなんかなかなか良かったです。俺が買ったときは500円だったのにw上がってますね。いいですねがんがん訴えてほしい。ブラックは市ね。 私の場合は歩合給で、残業代金の計算がかなり複雑になってしまったので・・・・自分だけではなく専門家で終わりました。 あと、弁護士には気をつけてください。録音してあるし、らくしょーwって挑んだのに、まーほんと有能。こちらの主張をいろんな方面から潰して、さらに牛歩作戦。転職活動したいし、職業訓練に行こうかな?といろいろしたいことがあったので、この時間稼ぎはききました。例えば内容証明で聞いても、確認します。確認します。労基署というカードを切られたくないはずなのに、和解の含みを持たせて時間稼ぎ。巧妙で敵ながらすげえわ。と感心しました。労働審判や裁判は費用やかかる日数からこちらもやりたくないんですよ。 甘かったです。弁護士でてきても馬鹿な上司様の録音があるので余裕と思った自分を殴りたい。 あとですね。裁判では付加金(制裁金として倍額請求できます)がありますが労働審判では請求はできますがもらうことはできません。請求して裁判になればせいきゅうするよ?するよ?って交渉です。 付加金は裁判でも弁護士をつけないと厳しいものがあります。ですので付加金目当てで裁判よりはそれより前に、内容証明で和解か、労働審判で決着つけるべきだと思います。 追記 こんにちは。まず第一に時効があります。これが2年だったと思います。これは大丈夫でしょうか?次に就業規則によって手当ての実質的な中身が決まります。手当ての内容次第では残業代に含まれないものがあるため就業規則がないと正確には出せないと思います。 それを前提に、 > 一カ月分の給料計算。出勤日数26日で基本給187200円乗務手当て>9500円精勤&皆勤手当て10000円支給総額292200円でした。 簡単に基本給を19万として、乗務手当1万円精勤皆勤を1万として 21万にしかならないので、隠れた手当て?があるんじゃないんでしょうか? よくわからないのですが、基本的にこちらが請求できる最大のものを請求すればよいみたいです。あなたさまの出された請求額はみた感じかなり請求されているので問題ないように思えます。反論があればあっちが出してきますから。問題があるのは少なく請求してしまった場合で、多く請求するのは何の問題もありません。そして正確に出すには就業規則、サブロク協定がないとどうしようもありません。 ttp://www.hf-r.net/RQ&A38.html 調べてみたらありました。退職後でも請求できるみたいです。労基署に。労基署に相談されてみるとよいと思います。 計算違いは気になされずに、損にならないように請求してください。 あなたさまの言い分がそのまま通れば相手側の弁護士の意味がなくなります。オーバーに請求し、「あいてはこれだけ請求して来ましたが これだけ減額させました」と相手側の弁護士が胸をはれるようにしてあげてください。 ここからが重要なんですけど、①内容証明に解答で納得できない場合は労基署で解決また法的手段をとると明記した場合、和解を匂わせた回答書が来ると思います。 例えば50万で和解したいといってくれば100万ぐらい。つまり倍額は交渉の余地があるようです。電話なりで弁護士に倍額なら和解するといってみてください。通る可能性がありますし和解金が増える可能性はあります。 これで就業規則とサブロク協定が大事になります。これが違法に作成されたものなら、裁判になれば公開され他人の目にはいります。ほかの従業員に見られて集団訴訟になる可能性があります。ですので就業規則やサブロク協定に違法があれば、裁判前の和解、労働審判で有利になれます。裁判になればつぶしあいになります。かなりきつくなります。そのかわり付加金が取れる可能性があります。この場合は弁護士をつけないと厳しいです。弁護士代無茶高いのでかかる時間と報酬とリスクを考えると相当厳しいです。 ②内容証明にあなたさまの名前だけで、弁護士の名前がない場合はなめられて返答がない場合もあります。弁護士の名前が内容証明書にある=あなたさまの弁護士が勝てると判断していると相手側に伝える効果があります。ですので、労基署+法的解決の一文は入れておいたほうがよいと思います。この一文を入れておけば相手が大企業であればあるほど裁判で公開されたときに集団訴訟の可能性が高いので和解で来る可能性が高いです。高いよー弁護士の名前を内容証明に入れるの数万かかる。 ③弁護士に相談は無料相談の法テラスが良いと思います。これは1ヶ月か2ヶ月予約にかかるし相談時間が30分(※熱心に話を聞いてくれてオーバーはします)なので資料と聞きたいことをまとめた紙を2枚(自分と弁護士)を持っていくといいと思います。 ④内容証明での和解、労働局でのあっせん、労働審判、裁判とありますが一番いいのは内容証明での和解か労働審判だと思います。相手側の弁護士は超絶有能です。あっせんはスルーかな?裁判になったら弁護し立てないと相当厳しいと思います。労働審判は裁判に比べて時間がかかりませんし、非公開であるため和解がしやすいです。 ⑤労働裁判はお金になりません。そのため弁護士は経験不足の可能性があります。この経験不足をつくには専門家の力が要ります。 法的にだめな部分なので素人が見てもわからないでしょう。ですので認定司法書士か、社労士に相談されると良いと思います。 司法書士はたしか140万まで代理人できます。社労士は代理はできませんが労働関係の専門家なのでアドバイスをくれます。とくに相手の裏をつくのが得意のようです。 例えば、弁護士事務所の得意分野に労働関係がある場合は少ないと思います。それだけ労働裁判はお金にならないし、維持費が司法書士社労士に比べて糞かかる弁護士は無理です。 ですので得意分野に労働がある司法書士、社労士に相談されるのも手だと思います。逆に裁判まで行かれるなら間違いなく弁護士です。司法書士、社労士は高額な裁判の経験は少ないというか代理できませんから。裁判までは労働関係に強い司法書士か社労士。裁判からは弁護士に相談されると良いと思います。法テラスは無料なので早めに相談に行かれることをお勧めします。

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