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契約社員の契約満了は解雇には当たらない?

契約社員の契約満了は解雇には当たらない?1年契約更新の契約社員です。 1年目の途中で精神的な体調不良となり、傷病手当金を頂いてお休みを頂いていました。 当初、治ったら戻る気でしたし、会社側もそう言ってくれていました。 本社の人物と思われる方から数日前に連絡があり、「休んでて在籍してない以上契約更新出来ません」と言われました。 私としては納得出来ていないです。 こちらで色々相談したところ、明確な理由がないので「解雇理由証明書」を貰っておきましょう。と教えてくれた方がいました。 それを本社に伝えたところ、「解雇ではなく、契約満了なので契約満了による退職なので契約満了通知書」になると言われました。 「解雇の扱いではない、契約満了なので一旦契約を打ち切り、復帰できるようになったらまた面接をして採用するという形で」と言ってきました。 こちらとしては、同じ条件で採用して保証なんかないし、向こうから一方的に言われた以上どう考えても解雇です。 契約満了を理由にクビにする場合は、解雇理由証明書は貰えないのでしょうか? 詳しい方がいらっしゃれば教えて下さい。 どんな情報でも構いません。 よろしくお願い致します。

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884閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    雇用契約書には契約終了についての記載はありませんか? 私も年度契約で今2回目の休職中です。 契約書には更新の可能性ありと記載はありますが条件も付いています。 契約終了は期間が終了したときとなっています。 勤務は7年目。 毎年1月に継続の意向調査がありますが入院中、退院後自宅療養していますがまだ復職に時間がかかりそうで更新は諦めています。

    チビ太さん

  • 契約期間満了に伴う退職は「解雇」ではありません。 しかし、解雇でなくても、労働者が退職後に退職の事実を証明する文書の交付を請求した場合、使用者(会社)は「退職証明書」を交付する義務があります。(労働基準法22条) この場合、退職の理由が「契約期間満了」と記載されていたとしても、虚偽記載にはあたりません。

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    ぶらっくたいがぁさん

  • 契約終了はクビではありません。 よって、解雇には該当しません。 もし契約期間中にいきなり契約を切られるなら解雇ですが、1年の契約終了→更新なしなら解雇ではありません。

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    nat********さん

  • 解雇には該当しません。以上

    ID非表示さん

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