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再就職手当てについて。 退職(離職理由21)後、友人が経営する居酒屋で手伝いをしていました。 週10時間程度の短…

再就職手当てについて。 退職(離職理由21)後、友人が経営する居酒屋で手伝いをしていました。 週10時間程度の短時間で、雇用保険にも入っていません。(職安の方に20時間未満ならアルバイトokと許可を頂いたので) それから、暫くして離職票が届いたのでハロワに行きました。 失業給付金を受給しながら就職活動をする予定でしたので、 手伝いを終了し、シフトを外してもらいました(待機期間は無給で求人を見ていました) しかし、待機期間が明けると、まだ決まってないなら、 時給を上げてシフトも増やすから働かないかと居酒屋に誘われ、 やっていけない事も無さそうだったので、行くことにしました。 お手伝い(週20h未満)→アルバイト(週30h以上)です。 条件が変わるので、労働条件通知書も新たに作ってもらいました。 職安では、最初の認定日(給付はまだ受けていない)に 待機期間は仕事をしていなかったが、 アルバイトが決まった旨を話しました。 すると、再就職手当てについての案内を受けました。 特に疑問もなく、そういうのもあるんだな…と手続きを進めてきましたが、 「再就職手当支給申請に係る調査書」 という書類を読むと、雇い入れ前の状況についての項目があり、 試用期間、見習いなども含んで雇い入れの実績があるかどうかの項目がありました。 待機期間を挟んで同じ場所から給与を貰うのですが、 これだと手続きを進めても、結局は再就職手当てはもらえないのですか? 微妙な話だと思うのですが、詳しい方にお答え頂けると嬉しいです。 いい加減職安に行ったり電話するのも面倒で…ここに質問しました。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    気にしておられるのは、 >離職前の事業主に雇われ直したものではない事 >求職の申込前に雇われる事が約束されていない事 あたりの要件だと思いますが、 前者は「離職前の事業主」ではありませんし、 後者は「求職の申込前」ではありませんから、 個人的には大丈夫だと思います。 ただ、判断はあくまでハローワークがすることですから、 そのあたりは何とも言えません。 ちなみに雇用保険の加入は必須です。

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