解決済み
時給制の仕事で、時給のつかないお昼休憩時間って、どこに行こうが自由じゃないですか? 派遣で、シャネルの倉庫でのデータ入力の仕事なんですが、お昼休のときとかも倉庫の外に出てはダメと規則で決められてます。 帰宅のときまでは職場の外に出てはいけないと決められてます。 こういう拘束って、労働基準法的にどうなんですか? 違法じゃないです? 現場に拘束するなら待機として時給は払うべでは? シャネル曰く、下手に外に出る機会を与えると、商品を盗まれると疑ってるそうです。 自惚れた会社ですね(失笑)
http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q07.html 日)。 使用者が休憩中の外出を制約できるか、について。 学説の多くは、届出制や客観的基準のある許可制に限り適法であると主張していますが、行政解釈は、事業場内において自由に休憩できるかぎりは、外出許可制(許可制とは、原則的禁止を前提に、許可がある場合に禁止を解除するものです)をとっても差し支えないとしています(昭23.10.30基発1575号)。 ということは、事実上、許可制で外出を認めるようにしなければ違法ってことじゃない?
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他の方の回答含めて拝見しました。 ご自身もそこまで調べて(ご存じなら)、それで会社と交渉すればいいのでは? ここで賛同を得ても、何も変化は起こりませんし。
「こういう拘束って、労働基準法的にどうなんですか?」 自由利用の原則に従っていれば問題ありません。従って、職場内に拘束しても直ちに違法ではありません。ただし、管理上の必要性が全くない拘束は裁判などでは違法とされる可能性はあります。会社が外出させない理由が、質問の通りだとすると「商品を持ち出される」というのが社会通念上認められる理由かどうかと言う点によることになります。商品のデザイン等の価値が高く、退勤時には持ち出されないような管理がきちんとされていて、昼休み中に同じ管理をするのが容易ではない場合(少なくないコストがかかる場合)は、拘束はやむを得ないように思います。 補足について 「許可制で外出を認めるようにしなければ違法ってことじゃない」 許可制と言うのは、禁止することがあるということです。仮に許可制にしても常に禁止なら許可制にする意味がありません。 「事業場内において自由に休息し得る場合には必ずしも違法にはならない」という昭和23基発150号の記述は、事業場内で自由に過ごさせていれば、外出はさせなくても良いというように読めます。
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