解決済み
試用期間の延長について 入社してから2か月が経とうとしていますが、本日、上司(主任)から3ヶ月の試用期間を4か月に延長したいと言われました。延長理由としては、「社長が何となく迷っているから」らしいです。 社長が本採用を躊躇っている理由は、 お客様のところで商品を交換する業務があったのですが、初めての業務ということもあり、1つ(4500円)落下させ破損しました。 それを自分に言わなかった事にご立腹しているからのようです。 商品を破損してしまった現場には、直属の上司である主任と現場責任者がおり、2人には報告済みだったため、それで完了していると思い、総責任者と社長には、報告しないままでした。 また、そういった報告ルートがあることも事前に説明はありませんでした。 今まで、組織の中にいた時は、それぞれの役職によって、報告すべきレベルが決まっており、現場責任者や上司に伝えれば、それを総責任者に報告されるような流れだったので、特に気にもしていなかったのですが、まさかこのような大事になるとは想像もしていませんでした。 社長は、私が総責任者に報告せず、その総責任者に余計な残業をさせてしまったことも、ご立腹にようです。 また、社会福祉労務士の方が会社寄りの考えで、社員をどう賃金を安して働かせるか、どうやって言う事を聴く社員にすべきかなどを社長にアドバイスしているようです。 試用期間の延長も、最長6か月であれば、いくらでもやっていいような軽い気持ちで社長に言っているようで、それを真に受けて、今回のようなことになったようです。 それ以外にも社会福祉労務士の方は、社員に何を言っても良いようなこともアドバイスしているようで、 入社1ヶ月目にも、社長から「まだ雇おうか迷っているし、正直雇おうとも思っていない」と言われ、毎日不安定な心のまま勤務をしています。 この件を信頼できる社員の方々に相談したところ、欠勤もせず、依頼した仕事はちゃんとこなし、勤労意欲もあると評価していただきました。 みなさまにお伺いしたいのは、 1.1つ(4500円)のものを、主任と現場責任者に報告したが、総責任者と社長に報告しなかったのはいけないことだったのでしょうか。 2.3ヶ月の試用期間を1ヶ月延長するのは、そんな簡単に出来るものなのでしょうか。欠勤が多いなど正当な理由がない限り、出来ないのではないかと思っています。 また、試用期間延長をされる場合、会社に求めるべきものなどはございますか。 3.サイトなどを調べる限り、労働関係は労働基準監督署に相談するよう記載してある事が書いてあるのですが、平日の8:45~17:45までと行くことが出来ません。 それ以外に相談できる機関などはあるのでしょうか。やはり弁護士に相談しなければならないのでしょうか。 雇おうと思っていないとか、試用期間を延長すると言われ、正直凹んでいます。 みなさまの良きアドバイスをいただければと思います。 よろしくお願い致します。
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1、質問者さんが報告すべき相手は、直属の上司。その直属の上司に自分で直接社 長や総責任者に連絡をしてと言われない限りしなくて結構です。飛び越える必 要はありません。それこそ問題になります。 2、試用期間の延長は規程などがあるかもしれませんが、正当な理由がない限り延 長はできないです。そんなことがまかりと通ったら安い賃金の試用期間いっぱ い働かされることになります 3、監督官の労働の関係で時間が決められてしまっているようですが、厚生労働省 では「労働条件相談ほっとライン」が開設されています(0120-811- 610)。
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