教えて!しごとの先生
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私はガソリンスタンドの夜勤をしているのですが夜8時~朝までなのですが基本12時間勤務で月25、26日出勤しているのですが…

私はガソリンスタンドの夜勤をしているのですが夜8時~朝までなのですが基本12時間勤務で月25、26日出勤しているのですが給料は深夜手当て等ついているのですが、残業代が支払われてなく問い合わせたら変形時間労働制を取り組んでおりますといわれそのまま切られてしまいました。 無知で申し訳ないんですけど教えていただけませんか? 1変形時間労働制というのは一週間に72時間1ヶ月に312時間働いていても大丈夫なのですか? 2シフト表や証拠なるものを労基に持ち込めば取り合ってくれるのでしょうか? 場所によって労基が取り合ってくれないと思いますが。 よろしくお願いします。

補足

セルフ式ではなくフルサービスのガソリンスタンドで休憩時間は長時間取れない状況です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    セルフ式のガソリンスタンドで勤務といってもほぼ 手待ち時間だということなら、休憩時間を勤務時間中に 長時間取れるような勤務体型にしてると思います。 そうすると形の上では違反にはならないです。 休憩時間中もいつ客が来るのかわからないわけなので 勤務時間だと主張してもいいのですが、小売業というのは そういうものなので、新たな募集をかけて事業所側の 主張を認める人が採用され、別の部署に配属されるか 解雇されるような予測がされますので、対応は難しいように 思います。

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