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私、一人親方の建設業で電気工事をしております。 今回、事情により請負 当方で、工事のみ外注出しました。

私、一人親方の建設業で電気工事をしております。 今回、事情により請負 当方で、工事のみ外注出しました。その下請けの従業員ではなく、たまに使われているアルバイトの方が脚立から落ちて腕を骨折してしまい、労災保険をと言われました。 アルバイトを使うことは聞いておりませんでしたが、保障をしないといけないのでしょうか 何もわからず困っております。

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    質問者様 初めまして。 一人親方の労災保険、従業員を雇用している中小事業の労災保険のご案内、加入お手続きをしている事務所(事務組合)のものです。 建設業の労災保険は少し複雑な制度となっております。 まず、何点か整理させて頂きますと、 アルバイト、パート、正社員など雇用呼称にかかわらず、事業に雇われて働く方は労働者(従業員)となります。 バイトなどとして雇用されずに、外注として一人で仕事を請負って作業する職人さんは、質問者様のように一人親方となります。 次に、建設現場における労災保険の関係性ですが、その現場の元請会社【工事発注者(施主等)から直接仕事を請負った会社】に雇われる従業員(バイトも含む)、そして、その現場で働く各下請け(もちろん孫請等、二次請、三次請・・・以下も)に雇われる従業員(バイトも含む)が、現場内で労災事故に被災した場合は、すべてその現場の元請会社が加入する労災(いわゆる現場労災)にて給付を受けることに法律上なっております。 いくら下請会社が自社で労災に加入していても、下請けで入った現場では自社の労災を使うことは出来ず、元請会社の労災で従業員たちは給付を受ける仕組みです。 なお、一人親方さんについては雇用されて働く従業員という立場ではないので、元請会社の労災は使用できず(原則労災保険は雇われて働く従業員を補償するためのもの)、あらかじめ自身で特別加入した、一人親方労災保険で給付を受けることになります。 また注意が必要なのは、いくら一人親方としての立場で仕事をしていたとしても、一人親方自身が施主などから直接仕事を受け、元請の立場となる現場(小さな現場であっても)があって、下請会社を使い、下請会社が従業員(バイトも含む)を使用する場合は、元請会社として労災保険(一人親方労災ではなく、いわゆる現場労災)に加入する必要があります。 (従業員を雇用している中小事業主の労災給付については今回は説明を割愛します) そして、上記を踏まえて今回の質問に回答させて頂きますと、 質問者様が一人親方であったとはいえ、その現場の元請会社の立場なのかどうか?がポイントになるかと思います。 上記に記しましたように、下請け会社に雇用されてアルバイトできた”従業員”の労災事故については、その現場の元請会社の労災で補償となります。 質問者様が元請会社の立場になっている現場であれば、御社が加入する労災保険(一人親方労災ではなく、元請会社が加入する必要がある、いわゆる現場労災)での補償となります。 逆に質問者様自身も下請けの立場(現場の元請会社と今回の被災者を雇用している下請の中間の立場)であれば、被災労働者は、御社(質問者様)ではなく、その現場の元請会社の労災保険で補償を受けることになります。 質問者様が元請会社としての立場になるかを、よく確認されると宜しいかと思います。また、詳細は管轄地域の労働基準監督署(厚労省の機関)に問い合わせされる事をお勧め致します。 長文となりましたが、以上を回答とさせて頂きます。

  • 貴方は元請ですか? 現場での労災は事業主(役員)、一人親方以外は使えるし、隠すと違法になります。アルバイトでも新規の名簿などで確認しているはずです。 貴方が発注者から直接請けたなら現場労災に入っているでしょうし、まだ上がいるならそこに報告しましょう。

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    ID非表示さん

  • 下請けから要求されたら、払う義務があります 払いたくなければ、あなたの元請けに要求するしかありません 下位の業者(下請け側)から要求されたら、上位の業者(元請け側)は払う義務があります それが元請け、下請けの関係なのです いずれかの会社がふたんする必要があり、けしてケガをした本人に負担がかかってはいけないのです あなたが元請けに要求したことにより、あなたの仕事が減ることも想定されます それが請け負いというものです

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  • 保障は絶対です それが元受 アルバイトだからとか関係ありません 労働による災害は全て労災です 貴方が下請けにアルバイトを使うなという事を仰っていたなら 貴方の会社が下請けにペナルティを課せば良いのです その前に元受なら下請け業者の作業員を管理する義務もあります 新規入場書類 労働作業員名簿等々確認はしていないのでしょうか?

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