解決済み
診療科を標榜し、患者を診るまでは出来ます。 ただし、精神科の強制入院などには精神保健指定医、人工妊娠中絶手術には母体保護法指定医などが必要です。その他、保険診療上、様々な治療の極一部に専門医が必要なものがあります。 また、麻酔科を標榜するには麻酔科標榜許可の申請→許可が必要です。しかし、麻酔をかけることは麻酔科標榜医でなくても可能です(保険点数がかわりはしますが)。 そして、身体障害者手帳の交付に必要な診断書には、都道府県知事の指定医が必要です。
確か、放射線科と麻酔科以外は、法律上、何科を名乗っても良かったはずです。放射線科は、放射線に関する別の国家資格が必要で麻酔科も何かあったとおもます。 内科で実習したから内科の専門医で、内科以外を診療してはいけない訳ではないのですよ。 もし、一つの科しか診療できなければ、困りますね。離島などの医師は、一人しかいないので、医療全般診療が出来ないと困りますね。 船医もそうですね。南極基地の医師もそうですね。 ちなみに、肛門科は大学病院には無いんですよ。医学部で勉強できないんですね。だけど、肛門科をなのれますね。
出来ます 国家試験に合格すればどの診療科を名乗るのも本人次第です
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