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退職するにあたり、今までのサービス残業代を請求しようと思っているのですが、どのようなものが証拠となるのでしょうか? 定…

退職するにあたり、今までのサービス残業代を請求しようと思っているのですが、どのようなものが証拠となるのでしょうか? 定時~1時間以内に打刻を指示され、打刻後に残業を命じられていたので、出退勤記録は証拠にはなりません。 退職を決意した時から、とりあえず実際に退社した時間を手帳に残してあるのですが、証拠としては不十分でしょうか? 詳しい方、実際に退職する際に残業代の請求をし支給された方など、たくさんのご意見をよろしくお願い致します。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    実際の退社時間を手帳に書いてあるのは有効です。確実ではないですけど証拠になります。 会社にセコムやアルソックなどの警備システムはないのですか? 警備会社によって違うと思うのですが、私が前に勤めていた会社では夜10時以降も残業する場合は警備会社に連絡しなければいけなくて、忘れていると警備会社から会社に電話が来ました。それに出ないと警備会社が会社まで来てしまい、パトロール料を取られる仕組みでした。 これも警備会社によりますが、カギが最後に閉まったのが何時だったとか、各カギにシリアルナンバーがあって、何番のカギで閉めたなどの記録が残っていると思いますけど。

  • この場合の証明は実は会社のほうにウエイトがあるのです。 つまりあなたのそのメモが正しければ会社がその時間にあなたに仕事をさせていないことを証明する必要があるわけです。 さらにこういうものを未払い賃金と言いますがこれの時効は2年です。 ただしこれは請求の時効ではありません。 会社側の支払い義務の時効です。要は会社はその時効を理由に2年以前の未払い賃金の支払いを免除されるということです。 じゃ〜請求が2年の時効と同じじゃないかと思われるかもしれません。 実際にここでの回答でも「未払い賃金の請求の時効は2年」と書かれる方が多いです。 請求自体は2年以前の分までできます。要は会社に時効を主張させなければいいのです。 なので2年以前前の分まで請求して大丈夫です。 例えばあなたにそういう形で残業代を支払っていないということは他の従業員に対しても同じでもしあなたが2年以前の分まで請求したとしますね。 時効というのはその事実があったことを認めた上で免除されるわけです。 つまりあなたが2年分しか請求しなければ会社は時効の主張をしません。 しかし2年以上前の分まで請求した場合、会社は時効を主張する可能性があります。 時効を主張すればそれはその未払いがあったことを認めることにもなり支払いが他の従業員にまで波及する恐れがあります。 ならあなたの請求に対して時効を主張せず「未払い賃金」という名目ではなく「退職金」や「和解金」などの名目であなたの請求額を基本にした支払いにしたほうが会社にとって得と判断すれば2年以前の分まで支払う可能性があります。 なのでわかる範囲で2年以前の分も含めてとりあえず全て請求しておくほうが得策な場合があります。 実際に和解金で2年分以上の残業代を取ったこともあります。 残業代や退職金の名目だと明らかに税金がかかりますが和解金や解決金の名目の場合は会社はそれを「賃金」という扱いはできないので「損金」で処理をします。 そのためその支払われた解決金は満額税金の対象にならない場合が多く「残業代」として支払ってもらえるよりこちらに有利になる場合があります。

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  • 賃金額を示すもの 実際に支給された賃金額を示すもの 労働時間を示すもの が必要です。 労働時間記録はメモも有効です。 『しごとダイアリー2』 http://www.horinouchi-shuppan.com/#!004/c4x5 を使うのがよいと思います。 解説どおりに書き込むだけで、証拠能力のある記録が作成できます。 未払いがあるようでしたら、こちらに請求実例が紹介されています。 http://blackbeitunion.blog.fc2.com/blog-entry-7.html

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  • 会社でパソコンが一人一台支給されているのなら、起動時間と終了時間のログを取ることができ、労働時間と認められます。

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