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契約社員を解雇したいです。 11月入社の契約社員が使えず困っています。 注意するとキレて逆ギレしてきます。 試用期…

契約社員を解雇したいです。 11月入社の契約社員が使えず困っています。 注意するとキレて逆ギレしてきます。 試用期間中の解雇は可能ですか? またどのようなことに注意すれば良いですか?

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6,256閲覧

1人がこの質問に共感しました

知恵袋ユーザーさん

回答(8件)

  • ベストアンサー

    契約社員や派遣社員などの期間を決めて雇用契約を結んだ場合、相応の理由がなければ解雇できません。 これは労働契約法で定められていて、契約期間中の解除は客観的に合理的な理由が無ければ労使双方ともに無効とされます。 試用期間でも相応の理由がなければ解雇できません。 質問文の方は何ヶ月契約でしょう? 解雇とは、労働者が不法行為を働いたりした場合に、会社側が一方的に雇用契約を解除することですので、契約社員の場合は、契約期間満了とされます。 契約社員の場合は、会社側と交わされた雇用契約書の雇用期間の定め欄に契約更新の可能性がなしと記載されている場合は、契約満了日をもって雇用契約が終了してしまいます。ありと記載されている場合は、会社側から契約を自動更新される可能性がありますし、会社側が更新を希望していても労働者本人が断ること、また、労働者本人が更新を希望していても仕事量や業績次第で断られること(契約期間満了)も可能です。 なので、契約社員なら契約期間満了にするしかありません。

    yahchan841さん

  • 権利の乱用は避けなくてはなりませんが、あなたが上司であれば服務違反になる可能性があります 従わない理由はどのようなことでしょうか? 一度、あなただけで悩まず人事担当者や経営者とも協議しましょう 案外こんな人間は解雇だとか、減給といわれたらいちゃもんつけて何らかの金員をって思ってることがあります 契約社員であれば有期の契約ですから、期限切れで雇い止めですねん なお、試用期間中でも採用後14日を過ぎますと簡単いは解雇ができませんよ まず、解雇をする場合や、懲戒をする場合は労基署に相談して行動してください 私の知り合いは50万とられましたからね

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    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

  • 試用期間で契約を打ち切ればいいでしょう。 但し、そういう人を雇ったあなたにも大きな問題ありますよ。 労基署などに駆け込まれても知りませんね。

    ID非表示さん

  • 問題があれば解雇だと思います。

    なるほど:1

    des********さん

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