解決済み
高校生です。まだ自分でお金を稼いだことがなくて、税金などに関する知識が乏しいです。いくつかに分けて質問させていただきます。①よく学生をやりながらフリーランスでモデルなんかをやっている方がいらっしゃいますよね?(読者モデルやカットモデルなど) そのとき、お小遣い稼ぎ程度の収入しかないような場合でも、少しでも収入がある場合いわゆる「確定申告」はしなくてはいけないのでしょうか? ②フリーランスで働きながらアルバイトをしている(フリーター)。フリーランスのほうはあまり稼ぎがなく、アルバイトは雇い主から源泉徴収されている。この場合、確定申告はフリーランスの収入のとアルバイトの収入のと分けて行うものなのでしょうか?それとも一個人に対する「収入」としてまとめてするものなのですか? ③これは質問①と若干重複しますが、所得税を収めるには「何円以上稼いでる場合〜」など収入額に対する条件(限度?)などあるのでしょうか? 以上です。調べてはみたのですが、自分では理解できないところも多くて… ○○控除など色々存在することは知っているのですが…なるべく簡潔に分かりやすくお願いします(泣) よろしくお願いします(>_<)
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まず、一番目のモデルの話は、給与ではなく報酬という事でしょうか。 もし報酬なら、給与所得控除が引けないので、基礎控除額である38万円を超えたら、所得税がかかるので、申告が必要です。 もし給与なら、給与所得控除の65万と先ほどの38万を合わせた103万を超えなければ大丈夫です。 次に、報酬と給与両方ある場合。 申告が必要かどうかは置いておいて、もし申告するならば、両方一緒です。 報酬は事業所得、給与は給与所得ですが、両方を合わせて総所得額を出しますので。 もし、りょうほうを合わせても非課税の額であれば、引かれている源泉が戻ってくるので還付申告をした方が得です。 逆に、課税される額でしたら、アルバイトの源泉はアルバイトの収入に見合った額しか引かれていないはずですので、いくらフリーの方が額が少なくても、合わせたらその源泉額では足りなくなって、追徴課税されるのではないかと思います。 その場合は、申告しないと脱税になってしまいます。 三番目の質問ですが、大まかには一番目の答えと同じですが、実際に課税されるかどうかは、他の控除等も関わってきますね。 親御さんの扶養に関しては、所得控除などを引く前の所得額で計算するので、控除は関係ありませんが、ご自身が払う所得税に関しては、所得額から引く所得控除や税額から引く税額控除というものがあります。 ただ、高校生ですと、この控除に該当しそうなものは無いかもしれませんね。 健康保険などの支払額や医療費などなどですので。 簡潔に。 はじめにも書きましたが、給与なら103万、報酬なら38万です。
①103万以上稼いでなかったらしなくていいです。 ②お小遣い程度のもフリーランスでしかもアルバイトで生計をたてて、源泉徴収しているなら確定申告しなくても平気。稼いでる額によってはしなくてはいけないけど、フリーターにいちいち税務署は見ない。 ③自分で稼いでいる個人事業主なら所得税は発生するけど、今の段階では必要ないと思います。
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