解決済み
残業は30分単位だと言われましたが、労働基準法ではどうなっていますか? ちなみにマクドナルドは一分単位の残業らしいです。
さっぱり意味分からん。
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労働基準法 第37条により残業時間の端数切捨ては認めれれておりません。 第37条 1.使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 残業を規制するのであれば、就業規則にて規制する事は可能です。 上司の許可なく残業を行ってはならない、というような文言で就業規則で規制する事は可能です。
マクドナルドは一分単位の残業、これは解りましたが、ではそのマクドナルドはどのようにしてその一分を証明しているのか、此処に書いてくれませんか。 基準法はノーワークノーペイですから逆に言えばワーキングイズマネーで間違いはありません。 貴方の書いている30分単位は、理屈をつければ何も悪い事ではないですよ、例えばすべて30単位で切り上げている場合、労働者はこんな好いシステムは無いですよね、期間3分オーバーしたしかし30分くれた、33分やったら一時間くれた。 30分単位と言われたが15分で帰れと言われた、30分単位ですからあと15分残っています、どうすればいいですか、カットだと言われれば何が何でも15分仕事を探せばいい事。要はくれる時間単位までやればいい事。
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