解決済み
労災の支給(休職)について教えてください。 身内の知人(母子家庭)が労災となりました。労災に興味を持ったので質問させていただきます。こんなことホント!?1.パートで働いていたのですが、労災でいつ復帰できるか分かりません。たくわえが無いため休職中の給与がいつ振り込まれるのかパート先に聞いたところ、職場復帰してからとの回答だったとのこと!えっ?その間の生活費ってどうするの?ホントなら、もし復帰できないような傷病だったら貰えなくなっちゃいますよね!ネットで調べたところ、労災の支給日は会社で決めるのではないと思うのですがいかがですか? 2.3つパートの掛け持ちしています。パート先A(労災箇所)毎月額収入約3万円、パート先B毎月額収入約5万円、パート先C毎月額収入約10万円。この場合、労災で支給されるのはパート先Aの収入分だけですか?だとするとたまりませんよね・・・ 3.休職していれば休職中の補填はもらえるのでしょうが、やめたらもらえませんよね!支給される前に退職したとしても、退職日付けまではもらえるという認識でよいですか? よろしくおねがいします。
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①労災の休業補償は、請求書を労働基準監督署に提出→支給か不支給かの審査→決定→本人指定口座に振り込みという流れで支給されます。 職場復帰前でも「実際に休業した日」に対する請求は可能です。 私は毎月請求していましたが、請求書に事業主と医師の証明が必要になるので、会社と担当医にしてみたら毎月手間だったと思います。 ②労災で支給される休業補償は、労災箇所であるパート先Aの収入のみをもとに計算された額になります。 給付基礎日額には最低保障額の設定があり、現在の最低保障額は3,920円です。 休業補償は給付基礎日額の80%(保険給付60%+特別支給金20%)なので、最低保障額が適用された場合の1日当たりの支給額は3,136円になります。 ③退職しても労災の給付は継続します。 休業補償は「労働可と診断されたとき」か「症状固定となったとき」のいずれか早い時期で終了、療養補償(治療費)は完治又は症状固定となったら終了です。
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①労災の休業補償は、本来は会社が行うものですが、労働者保護の為に政府が代理で行い、会社は保険料を支払う事になっています。最寄りの労基署の窓口で相談して、 労災休業補償給付請求書を書いて、パート先に社印を貰いましょう。そうすると賃金の8割が国から振り込まれます。 ➁パートABCで稼いでいる収入全てに対し補償されます。その金額が政府が決定する金額よりも低ければ、政府が決定する額が支給されます。 ➂退職しても働けない状態が続いていれば、その間ずっと補償されます。
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