解決済み
労働基準法施行規則 第三十二条 使用者は、法別表第一第四号に掲げる事業又は郵便若しくは信書便の事業に使用される労働者のうち列車、気動車、電車、自動車、船舶又は航空機に乗務する機関手、運転手、操縦士、車掌、列車掛、荷扱手、列車手、給仕、暖冷房乗務員及び電源乗務員(以下単に「乗務員」という。)で長距離にわたり継続して乗務するもの並びに同表第十一号に掲げる事業に使用される労働者で屋内勤務者三十人未満の日本郵便株式会社の営業所(簡易郵便局法 (昭和二十四年法律第二百十三号)第二条 に規定する郵便窓口業務を行うものに限る。)において郵便の業務に従事するものについては、法第三十四条 の規定にかかわらず、休憩時間を与えないことができる。 自動車の運転手で長距離にわたり継続して乗務するものについては休憩時間を与えないことができます。
24時間って、カーレースだけ? 他にも24時間勤務ってあるよ、警察官とか消防士などなど、それなりに労基に則った勤務体系を決めていれば何ら問題なし。
自営業者に労基法の適用はない。
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