専門家が回答
解決済み
昨年の12月に退職勧奨にて会社を退職しました。 勤務実績は6日で後は特別休暇として昨年12月に支給済み(年俸制なため)勤続年数は1年未満です。本来退職金は確定拠出年金だけなんですが、退職勧奨ということで特別退職金という名目で115万円支給される予定です(社印が押された紙面に記載) 本社にて退職届を書く際、離職票には「会社の働きによる退職」と「退職所得の受給に関する申告書」も会社から書いてくださいと言われましたので書いてその場で提出しました。 そして本日給与明細がきたので見てみるとこのようなものになってました。 基本給202,500 時間外固定47,500 時間外手当計1,899 不就労学-250,000 課税調整計1,150,000 非課税通勤費5,760 雇用保険5,788 課税対象額1,146,111 所得税180,000 で振り込み金額971,652となってました。 こんなに所得税って取られますか?いろいろなサイトの自動計算をやったり、自ら計算しましたが 取られても5万〜6万じゃないでしょうか? それに内訳見ても住民税が含まれてないですし、謎だらけです。また源泉徴収票の種別が給与・賞与となってました。 もしこの内訳で正か誤か教えていただけないでしょうか?また間違ってた場合どのように対処したらいいですか? お願いいたします。
1,840閲覧
確定拠出年金相談ねっとを主宰しておりますファイナンシャルプランナーの山中伸枝です 税理士さんではないので、自信がありませんが、本来退職金は通常の給与とは分けて税金の計算をします その際退職所得控除が適用されます ご質問者の場合、退職所得控除は勤続年数1年とカウントされると思うので40万円 これを115万円から差し引くと75万円です 退職金の場合、課税所得はこの金額のさらに2分の1ですから、37.5万円になります 37.5万円に対する所得税率は5%ですから1.875万円です もし上記が正しければ、おっしゃる通り所得税18万円は高すぎるように思います もし間違いであれば、確定申告で過払いの税金を取り戻すことができるかと思いますので、税務署で確認されるのが良いのではないでしょうか?
会社が、知らないのか、意図的なのか、間違っただけなのかはわかりませんが、おそらくこういうことです。 『特別退職金115万円は、給与として支給した』 税対象額1,146,111円に対して、扶養親族0での所得税額は、 ①101万円までの分が、134,190円 ②101万円を超えた分、136,111円には、32.1615%の税額で、43,775円 ①+②=177,965円です。 それで、概算で所得税を徴収したのでしょう。 しかし、「特別退職金115万円」が、退職所得であるのなら、通常の給与とは計算が違います。 そもそも、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているのなら、退職所得控除が受けられますので、勤続1年(切り上げ)なら、 (115万円-40万円)÷2=375,000円 これに、税率を掛けて 375,000円×5%×1.021=19,143円 になりますね。 会社に対して、「115万円は退職所得として処理してくれないと困る」という申し入れが必要だと思います。 このまま、給与として支払われた源泉徴収票があっても、それで確定申告をしても、税務署も、給与として所得税徴収をする処理をするしかなく、「間違いだ。これは退職所得だ」と主張するなら、まずは、会社のほうから訂正してもらわないと、税務署では直すことができません。
退職勧奨なので、労働基準法第20条《解雇の予告》の規定により使用者が予告をしないで解雇する場合に支払う予告手当は、退職手当等に該当するという事だと思います。 年俸制の場合、3か月分をその手当とすればいいのですが。 6日間働いているので4か月分?になっているのかなぁ? しかし、源泉徴収票の種別が給与・賞与となっているという事なので会社の処理は退職手当とは違うのではないかと思います。 よって、所得税が高くなっているのだと思います。 会社に確認した方が良いですね。
< 質問に関する求人 >
ファイナンシャルプランナー(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る