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失業保険について 勤続14年 自己都合退職 2月末で退職 次の会社との契約が4月1日より 私のようなケースの…

失業保険について 勤続14年 自己都合退職 2月末で退職 次の会社との契約が4月1日より 私のようなケースの場合、失業保険はもらえないのでしょうか?自己都合退職の場合、給付制限期間が3ヶ月あるというのを見たのですが、それであるならば、私はもらえないのでしょうか? それと再就職一括手当てというのは、私のように、自分で再就職先を既にみつけている場合には、もらえないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    特に不可抗力的理由がない中での自己都合退職の場合、3か月の給付制限がつくため、物理的に間に合わないことが確かです。 が、その前に「辞める時点で次が決まっている」場合、ハローワークの定義する「失業の状態にある」期間が1日もないことになるため、そもそも失業給付の手続き自体が行えないんですね。 ご質問の場合には再就職手当を一括して受けられなく、理由は上記のとおり「初めから失業給付手続きを行える要件を満たしていない」ことによります。「自分で見つけてきたから」とは違う理由です… ※その行えない状況の中、あえてハローワークを欺く形で申請手続きを行いますと、不正受給という雇用保険法違反行為としてペナルティが控えています。

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