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労働法に詳しい方、回答お願いします。 現在勤めている会社が実働時間7時間45分で年間休日96日なのですが、隔週休みなの…

労働法に詳しい方、回答お願いします。 現在勤めている会社が実働時間7時間45分で年間休日96日なのですが、隔週休みなので一年間に週6勤務が14、5週存在します。という内容を友人に話したら、「週40時間以上働くのは禁止なのにおかしい」と言われ、うちの会社は変なのか不安になりました。友人の言う通りおかしいのでしょうか? 法律等に全く詳しくないのですが、何か別の条件を満たしていれば問題無い、というのがあれば教えて頂きたいです。

補足

関係無いかもしれませんが勤め先は製造の工場です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    専門家ではないので、詳しくは分かりませんが、 会社が労基署へ36協定を届出ているのではないでしょうか。 ①労働基準法は労働時間・休日について、1日8時間、 1週40時間(第32条)及び週1回の休日の原則(第35条)を 定め、これに対し同法第36条は「労使協定をし、行政官庁に 届け出た場合においては、(32条、35条の規定にかかわらず) その協定に定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に 労働させることができる。」として、残業や休日労働を行う 場合の手続を定めている。 ②この労使協定のことを、法律の規定条項である第36条を とって「36協定」と呼ぶことがある。 ③労働基準法の労働時間及び休日規制の例外は、本条(第36条) に基づくもののほか、非常災害(第33条1項)及び公務(第33条 3項)による臨時の必要がある場合に認められるが、実際の運用 において、そのほとんどが本条(第36条)によるものである。

  • 私も専門家ではありませんが…。 週40時間までというのはあくまで目安であって、変則勤務の場合は1ヶ月で調整すればOKになっています。 たとえば貴方の職場の場合。365-96=269出勤日 269*7.75=2084.75時間勤務/年間 週40時間の場合。365日÷7日×40時間=2085.7142…時間/年間 一応ですが計算上はクリアしていますよ(苦笑) その辺、よっぽどの会社でなければ通常はクリアしているものです。 もちろん、残業の36協定を結んでいれば、それ以上に働くことも可能です。

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