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掛け持ちバイトの確定申告について。 私は現在2つのアルバイトをしています。 A社 支払い金額 年間503,975 会…

掛け持ちバイトの確定申告について。 私は現在2つのアルバイトをしています。 A社 支払い金額 年間503,975 会社が年末調整済み 源泉徴収は年末調整済みなのでもらえないそうです。変わりに年間の明細があります。 B社 支払い金額 1,373,859源泉徴収票に源泉徴収額17500と書いてあります。 そこで質問ですが、A社は年末調整済みですが、B社と合計した年間支払い金額は190万近くになるので、支払う所得税は変わってくると思うのですが、いかがでしょうか。 B社の源泉徴収だけ持っていけばいいのでしょうか。住民税は、支払い時にわかるものでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >A社 支払い金額 年間503,975 会社が年末調整済み 源泉徴収は年末調整済みなのでもらえないそうです。 おかしなことを言う会社ですね。年末調整をしようがしまいが源泉徴収票の発行は会社の義務です。今一度請求してください。もらえないなら、管轄の税務署へ相談に行くと言ってみてください。それでももらえなければ実際に税務署へそのこといいにいってください。 掛け持ちしている場合は両方の源泉徴収票をもって確定申告をしなければいけません。 住民税は厳密には6月ごろ請求がきて確定です。 が、まぁ確定申告すれば大体の見当はつきます。課税額の10%程度です。

  • >(A社)源泉徴収は年末調整済みなのでもらえないそうです。 ウソです。もらえます。 また、B社でも、源泉徴収税額から逆算すると、年末調整してもらっています。 要するに、年末調整は1か所でしかできないのに、2か所でしてもらっているので、間違い状態です。おそらく、2か所で働いていることを言わずに、両方に年末調整の書類(扶養控除等申告書)を提出してしまっているのでしょう。 当該書類は、1か所にしか出してはいけません。 A社から源泉徴収票を入手して、確定申告し、いくらか税金を払う必要があります。

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