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共済年金と失業給付との併給調整についてお尋ねします。

共済年金と失業給付との併給調整についてお尋ねします。夫は、現在58歳です。公務員として33年間在職して2013年度末で早期退職し、現在は退職共済年金の受給待機者です。受給権発生年月日は2017年12月9日、支給開始年月は2018年1月です。 また、退職後の4月から民間会社で嘱託(1年毎の契約社員)として働いており、厚生年金と雇用保険に加入しております。 今回も契約更新しますが、来年の3月末、59歳で、今の会社を退職したいと言っております。 と言いますのも、このまま働き続けて共済年金の受給権発生年月日に至り、併給調整の関係で年金か失業給付かのどちらかしか貰えないのなら、年金の受給権が発生する前に退職して、1年間無職にはなるが失業給付を受ける方が良いと言うのです。 以上は、正しい選択でしょうか。教えてください。宜しくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    質問者さんのご主人は、昭和32年12月10日生まれで、公務員は警察官か消防職員であった(退職時一定階級以下)と理解し、お答えします。昨年10月から、年金関係法の改正により、公務員であった者も新たに受給が始まる年金はすべて厚生年金と称されます(実際の受給関係は従来と同じです)。60歳から、公務員共済年金が受給でき、民間企業分厚生年金は63歳からの受給となります。この年金は、雇用保険の基本手当(失業給付)を受給申請すれば、申請の翌月分からの年金受給が調整(全額支給停止)されます。どちらかを選べる選択ではありません。33年間在職にかかる退職共済年金の額は、同じ年生まれの者が同条件で民間厚生年金を63歳から65歳までに受給する老齢厚生年金の額より約64万円(定額部分・年額)多く受給しかつ、その配偶者である質問者さんが65歳未満で一定の条件があれば配偶者加給390,100円(年額)の受給ともなり、雇用保険基本手当よりも、年金額が高額となる可能性が高いと思われます。月1000円程度の雇用保険保険料の納付にかかる受給額と現行契約勤務による給与収入とを比較し、お考えをされることをお勧めします。ただし、勤めを辞めたい理由とするなら、59歳5ヵ月目の退職がメリットだと計算されます。あるいは、このまま雇用を継続し、65歳の1か月前に退職すれば、両方の給付が受給できますよ。

  • 公務員に失業保険はない。

  • >>現在58歳で、受給権発生年月日は2017年12月9日、 支給開始年月は2018年1月です。 =通常なら昭和34年12月生まれの男性なら、特別支給の 退職共済年金の支給開始年齢は、64歳からなのですが、 元警察官や消防署員ですか? そうなのでしょうね。 雇用保険の基本手当(俗にいう失業手当)は、賃金日額の 50%~最大でも80%(低所得者)しかなりません。 自己都合退職 待期期間7日、支給制限期間90日後認定されて、 基本手当は90日間の支給になる。 正しい選択かどうかについては、本人によります。 働きたくないというなら、それも良しでしょうね。

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