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産前産後休暇をとらなければ共済組合に入れるって言われたのですが、法で認められた休暇機関を欠勤扱いにするのって労基に反しな…

産前産後休暇をとらなければ共済組合に入れるって言われたのですが、法で認められた休暇機関を欠勤扱いにするのって労基に反しないのでしょうか?官公庁関連の職場で1年更新の契約で3年間働いています。 制度の変更に伴い20年度から職員になります。(公務員ではありません) 条件は1年契約更新で変わりはありませんが一応定年の年まで働けることになります。 平成20年度中に1ヶ月で一日8時間勤務が18日間以上の勤務が1年続けば21年度からは共済年金・共済保険に入れるとのこと。 ただし、産休で無給の期間はカウントされないのでこの話は無効になるそうです。 法で認められている休暇なのに(産後)それを欠勤扱いにするのっておかしいと思うんです。 それとも当然のことでしょうか?

補足

hidari_daimonji816さんありがとうございます。国家公務員ではなく地方です。難しくてよくわからなかったのですが、12ヶ月(H20.4-21.3)のうち産前産後以外は毎日8時間出勤した場合は条件を満たすということでしょうか? 勉強不足で申し訳ありません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    あなたの立場も、あなたが加入することになる共済組合の名前(種類)も分からないのでは、確実な答えになりませんが……。 おそらく、担当者の勘違いでしょうね。 〉常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超える ということになっていますから。 国家公務員共済組合法 2条1項1号 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第79条又は第82条の規定(他の法令のこれらに相当する規定を含む。)による休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものを含むものとし、臨時に使用される者その他の政令で定める者を含まないものとする。)をいう。 国家公務員共済組合法施行令 2条1項 法第二条第一項第一号 に規定する常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 (略) (第7号) 前各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち、財務大臣の定めるところにより、常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つたもので、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの

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