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アメリカで在宅ワークをするときに、就労ビザ等がない場合は違法になりますか?

アメリカで在宅ワークをするときに、就労ビザ等がない場合は違法になりますか?法律を守るためにも、 ☆違法にならないケースと違法になってしまうケースが知りたいです。 現在考えているのは日本語、中国語、英語、タガログ語の翻訳を在宅ワークとしてできたらなと考えています。そのために、 ☆高収入や評判の良いおすすめのサイトを教えていただけると助かります。 (違法にならない範囲でお願いします。翻訳の経験はあまりありません。) どうぞよろしくおねがいします。

補足

説明が不十分で申し訳ありません。私はF1の学生ビザを、そして妻はF2ビザを取得してアメリカに在留する場合を想定にしています。 F2ビザでは働くことができないことは承知しています。たとえばF1ビザを通して僕が週20時間以内で仕事をしているときに、F2ビザの妻が「日本の企業を通してアメリカで在宅ワークをして、日本の口座に振り込みをされる。」というケースが法律上認められるかどうか疑問に思っています。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    根拠のない回答をしている人が多いですが、、、 これは米国移民法と税法がメインに絡むのですが、結論から言えばF1/F2の人は、米国に関係ない米国外の企業のためにリモートで仕事することに関して、移民局もIRSも関知しないと思われます。 Fの人は http://www.wakanacpa.com/TaxWebSite/MainContents/ExemptIndividual.htm http://www.nationofimmigrators.com/employment-based-immigration/immigration-lawyers-arguing-can-i-work-from-home-for-a-foreign-employer/ 学生などは5年間、税法上の非居住者として扱われますので、F2も含めこの間は米国外の収入は申告不要。 http://immigration.lawyers.com/ask-a-lawyer/can-i-work-for-my-home-country こちらの弁護士もF2がリモートで米国外の企業の仕事をするのは移民法関連法規に抵触しないとの見解です。

    3人が参考になると回答しました

  • F-2では違法であるとしか答えられません。ネット経由の仕事であろうと日本からの受注であろうと、振込先が日本の銀行であろうと、とにかく違法です。

  • 就労ビザ以前に、長期滞在するのにそもそもビザが必要になりますが、それはどうするのですか? 海外派遣の夫の配偶者という立場であるなら、形態がどうあれ就労することはできません。

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