解決済み
主婦パートの社会保険の加入について 社会保険の加入条件として年収130万円以上という事ですが 去年の、1~6月の平均月収が6万円だったのですが7月からは退職した人の分まで勤務時間が増えてしまい(契約外) 7~12月の平均月収が、11万円になってしまった場合 (年収トータル102万円) 社会保険に加入しなければならないのですか? 夫の扶養から外れますか? (1月からは退職者の後任が来たので、月収8万円に下がります)
すみません。 よく見たら年収103万円超えていました。 正確な年収は、103万500円でした。 それと、 保険料の額を決定するとき「標準報酬月額」があるらしいのですが それは何月から何月までの額でしょうか?
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社会保険の扶養要件の収入の取り扱いは、健保組合によって違います。 7月から11月まで半年間月収が基準を超えていれば7月から資格喪失になる会社もあるでしょう。 扶養認定資格確認は年に1回で、前年の所得証明が市役所で発行される6月以降の夏の間に行う会社が多いと思います。 あなたの場合は年収が103万未満なので、勤務先の月収の証明を求められなければ大丈夫だと思います。 今年の10月からはパートタイマーの社会保険適用が拡大され、扶養要件の130万の壁が106万の壁に下げられますが、月収8万以下で配偶者控除の範囲内で働くならこれからも大丈夫です。 勤務先も社会保険の経費を負担したくない場合は、月収が8.8万を超えないように今後は早く欠員補充してくれるかもしれません。
>社会保険の加入条件として年収130万円以上という事ですが 違いますよ。 「年収130万」以上あると「健康保険の被扶養者になれない」ということです。 (「年収130万」=「 月収108,333円」と同義です) 非正規社員の社会保険加入要件は、「正社員の概ね3/4以上の就労時間・就労日数があること」です。 つまり、年収130万未満であっても上記社会保険加入要件を満たしていれば、社会保険に加入しなければならないということです。 >去年の、1~6月の平均月収が6万円だったのですが 7月からは退職した人の分まで勤務時間が増えてしまい(契約外) 7~12月の平均月収が、11万円になってしまった場合 (年収トータル102万円) 社会保険に加入しなければならないのですか? 社会保険の加入要件は上記に記したとおりです。 金額は関係なく、あくまでも「就労時間と就労日数」で見ます。 >夫の扶養から外れますか? 「月収11万」が一時的なものであれば大丈夫です。 >保険料の額を決定するとき「標準報酬月額」があるらしいのですが それは何月から何月までの額でしょうか? 毎年4月〜6月支給の給料で次年度の社会保険料を決定します。 そこで決定した社会保険料が当年9月から翌年8月まで適用されます。
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社会保険の扶養から外れる条件は 「年収130万円以上」ですが1~12月の1年間で計算しない場合も多いです。 「今後1年間の見込み」で見る健保が多いので 12か月で割った「月収108333円以下・交通費含む」を 基準に考えたほうがいいと思います。 1か月でも108333円を超えたらダメ 3か月連続で超えたらダメ 3か月の平均が超えたらダメ 1~12月で130万円を超えなければOK など健保によってルールは違います。 ご主人の加入している健保に確認をとるのが一番です。 「自分で社会保険に加入する条件」は 現時点では正社員の3/4時間以上の勤務があること、です。 一般的には週30時間以上の勤務時間があるなら 自分で社会保険に加入しなくてはいけません。 これは扶養に入っている入っていないは関係ありません。 今年10月からはこの自分で加入しなくてはいけない条件が 引き下げられます。 扶養の条件がではなく「自分で加入する条件」が 引き下げられるのです。 扶養に条件は今までと変わりがありません。
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