解決済み
歯科医師は看護師の仕事を行えません。 保助看法31条が「看護師でない者は、第五条に規定する業をしてはならない。ただし、医師又は歯科医師は、この限りでない。」であれば、医師と歯科医師は看護師の業務独占を包括する資格という意味になりますが、文言は・・・「医師又は歯科医師」ではなく、「医師“法” 又は歯科医師“法”の規定に基づいて行う場合は」です。 つまり、医業の範囲であれば医師は看護師の業務を行っえ、歯科医師は歯科医業の範囲であれば看護師の業務を行える・・・ただそれだけです。 歯科医師が医業の分野で活躍することはできません。医師の指示があっても歯科医師の免許が有効である範囲は歯科医業(医業と重なる口腔外科含む)の範囲においてのみです。逆に医師も歯科医業に関われません。 医師・歯科医師の指示のもと、医業・歯科医業どちらの診療補助(放射線除く)も出来るのは看護師のみです。 ですから、療養上の世話と診療補助行為は看護師の業務独占となっているのです。 (※臨床検査技師や言語聴覚士なども医業・歯科医業などに診療補助という名目で関わることがあるが、これらコ・メディカルも看護師の業務独占の一部解除による) 参考までに・・・ 保助看法 第五条 この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。 第三十一条 看護師でない者は、第五条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法 又は歯科医師法 (昭和二十三年法律第二百二号)の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
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